第3号議案
監査役1名選任の件

 監査役 桑野幸徳氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任をお願いいたしたく存じます。
 なお、当社は次頁に記載のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、本議案における社外監査役候補者は、この基準を満たしております。
 また、本議案に関しましては予め監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  1. わたなべ あきひさ渡邊 明久

    生年月日
    1953年2月10日生
    渡邊 明久
    新任 社外監査役 独立役員

    所有する当社株式の数

    ー株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1975年 3月
    株式会社サクラクレパス入社
    1987年 8月
    同社退社
    1991年 10月
    監査法人トーマツ
    (現 有限責任監査法人トーマツ)
    大阪事務所入所
    1995年 4月
    公認会計士登録
    2002年 5月
    同監査法人 社員に就任
    2013年 10月
    同 大阪事務所長に就任
    2015年 6月
    有限責任監査法人トーマツ退所
    2015年 9月
    渡邊公認会計士事務所開設 所長(現)
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    (重要な兼職の状況)

    公認会計士
    渡邊公認会計士事務所 所長

    社外監査役候補者とした理由

    公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家としての豊富な経験を有することから、その職歴に基づく高い知見を活かした実効性の高い監査を期待し、監査役への就任をお願いするものです。
    なお同氏は、これまで会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

(注)
  1. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 渡邊明久氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 当社は、本議案において渡邊明久氏の選任が承認可決された場合には、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任について、責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 本議案において渡邊明久氏の選任が承認可決された場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
  5. 渡邊明久氏は、現在、渡邊公認会計士事務所の代表を務めておりますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もありません。また、過去に有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、2015年6月に退所していること、同監査法人と当社の間における取引額は、過去3事業年度における双方の売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

<社外役員の独立性判断基準>

 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
 ①当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(※1)
 ②当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者
 ③当社グループの主要な取引先(※3)又はその業務執行者
 ④当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
 ⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
 ⑥当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
 ⑦当社グループから役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
 ⑧当社グループから多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
 ⑨当社グループから多額(※4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
 ⑩当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
 ⑪上記②~⑩に過去3年間において該当していた者
 ⑫上記①~⑩に該当する者が重要な者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

※1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者(社外役員を除く)をいう。
※2.当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
※3.当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
※4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
※5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。


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2020/06/26 12:00:00 +0900
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