第3号議案
監査役2名選任の件

 監査役 西村達志、平田憲治、飯田和宏の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたく存じます。
 なお、当社は16頁に記載のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、本議案における社外監査役候補者は、この基準を満たしております。
 また、本議案に関しましては予め監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    まえだ 前田 ただとし 忠利

    生年月日
    1954年10月14日生
    新任

    所有する当社株式の数

    6,300株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1973年4月
    当社入社
    2008年4月
    同 本店建築事業部設計部 部長
    2015年4月
    同 副理事に就任
    2016年4月
    同 建築系設計推進部長(西日本担当)、
    技術本部・設計担当
    2017年4月
    同 理事に就任
    2019年4月
    同 常務理事に就任
    2020年4月
    同 執行役員に就任(現)
    2020年10月
    同 建築系商品開発担当、建築系企画開発
    設計部長、建築系設計推進部長
    2021年4月
    同 監査役室部長(現)
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    監査役候補者とした理由

    長年にわたる事業所及び本社部門の設計責任者としての経験を有することから、建築技術に関する豊富な知見を持ち、技術・営業の両面において現場に精通した実効性の高い監査が期待できるため、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役として選任をお願いするものです。

  2. 候補者番号2

    きしもと 岸本 たつじ 達司

    生年月日
    1960年6月16日生
    新任 社外監査役 独立役員

    所有する当社株式の数

    0 株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1987年4月
    弁護士登録(大阪弁護士会)(現)
    1996年4月
    児玉・岸本法律事務所(現新世綜合法律事務所)パートナー
    2020年1月
    新世綜合法律事務所 代表パートナー(現)
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    (重要な兼職の状況)

    弁護士 
    新世綜合法律事務所 代表パートナー
    株式会社シャルレ 社外監査役

    社外監査役候補者とした理由

    長年にわたる弁護士としての経験を有することから、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である社外監査役として当社取締役の職務執行の適法性監査並びに内部統制システムの改善に重要な役割を果たすことを期待し、監査役への就任をお願いするものです。
    なお、同氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

(注)
  1. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 岸本達司氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 当社は、本議案において前田忠利、岸本達司の2氏の選任が承認可決された場合には、2氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任につきまして、責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を、当該保険契約によって填補することとしております。本議案におきまして各監査役候補者の選任が承認可決された場合には、各監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
  5. 本議案において岸本達司氏の選任が承認可決された場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
  6. 岸本達司氏が現在所属する新世綜合法律事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もありません。

<社外役員の独立性判断基準>

 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
 ① 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(※1)
 ② 当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者
 ③ 当社グループの主要な取引先(※3)又はその業務執行者
 ④ 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
 ⑤ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
 ⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
 ⑦ 当社グループから役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
 ⑧ 当社グループから多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
 ⑨ 当社グループから多額(※4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
 ⑩ 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
 ⑪ 上記②~⑩に過去3年間において該当していた者
 ⑫ 上記①~⑩に該当する者が重要な者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

※1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者(社外役員を除く)をいう。
※2.当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
※3.当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
※4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
※5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

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2021/06/29 12:00:00 +0900
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