第106期定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 2692

社外役員の独立性に関する基準

 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しないことを独立性の判断基準としております。

1.当社(当社連結子会社を含む。以下同じ。)の主要な取引先である者(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)。
2.当社を主要な取引先とする者(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)。
3.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者であった者)。
4.当社が主要株主である法人の業務執行者。
5.当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の業務執行者)。
7.当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の法人の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の法人の業務執行者。
8.当社の取締役、監査役、執行役員及びその他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族。
9.過去10年間において、上記第1項から第8項までのいずれかに該当していた者。
10.前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると合理的に判断される事由が認められる者。


(注)
  1. 第1項の「当社の主要な取引先である者」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上高の2%以上を占める者をいう。
  2. 第2項の「当社を主要な取引先とする者」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、当該取引先の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう。なお、連結決算を実施していない場合は、単体売上高を基準とする。
  3. 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人等をいう。
  4. 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する法人をいう。
  5. 「一定額」とは、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。

以 上

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2024/06/20 12:00:00 +0900
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