当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役の職責に相応しい報酬水準とするため、監査等委員である取締役の金銭報酬の額を年額160百万円以内とさせていただきたいと存じます。
本議案については、当社の今後の取締役会の構成、当社のガバナンスにおいて監査等委員が果たすべき職責、当社の事業規模、昨今の経済情勢、他社の水準その他諸般の事情を勘案したものであり、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の審議を経ていることから、当該報酬の内容は相当であると判断しております。
なお、本議案に係る監査等委員である取締役は、第2号議案及び第4号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」をご承認いただきますと、4名となります。
本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。