第141回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3402
東レ株式会社 東レ株式会社(以下、「当社」という)は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定める。
当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
2.当社の現在の主要株主(注2)またはその業務執行者
3.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
4.当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
5.当社またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)
7.当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
8.当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者
10.上記1から8までのいずれかに該当する者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
11.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
注1:「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。
注2:「主要株主」とは、当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
注3:「主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社に行っている者
②当社グループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者
③当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える者
注4:「多額の金銭その他の財産」とは、専門的サービスを提供する者が個人の場合は、当社グループから受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、直近事業年度において年間1千万円を超えるときをいい、専門的サービスを提供する者が法人、組合等の団体の場合は、当社グループから受け取った当該財産の合計額が、直近事業年度において当該団体の連結売上高もしくは年間総収入額の2%または1千万円のいずれか高い方の額を超えるときをいう。
注5:「多額の寄付」とは、当社グループから、直近事業年度において年間1千万円を超える寄付を受けている場合をいう。
注6:「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。