第4号議案
監査等委員である取締役5名選任の件

 現任の監査等委員である取締役5名は本定時株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。
 つきましては、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものです。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    ひがしの 東野 よしあき 純明

    生年月日
    1958年5月12日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    監査等委員会出席率

    100%(8回/8回)

    所有する当社株式の数

    10,137株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1984年4 月
    三菱化成工業株式会社
    (現三菱ケミカル株式会社) 入社
    2002年10月
    当社入社
    2008年12月
    社長室経営企画部長
    2013年12月
    執行役員、社長室経営企画部長
    2015年12月
    上席執行役員、経営企画本部長
    兼経営企画本部経営企画部長
    兼秘書室担当
    2016年12月
    当社取締役兼上席執行役員、市場開発本部長
    2018年12月
    取締役兼上席執行役員、管理本部長、
    大阪事業所担当兼大阪事業所長、特命事項担当
    2020年6 月
    取締役、常勤監査等委員(現任)
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    監査等委員である取締役候補者とした理由

    東野純明氏は、当社の経営企画部門および市場開発部門で培った幅広い知識と経験を有しております。2016年からは取締役として当社の経営に携わってきたほか、2018年からは管理本部長を務めるなど財務および会計に関する知見を有していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  2. 候補者番号2

    とみやす 冨安 はるひこ 治彦

    生年月日
    1956年7月7日生
    再任

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    監査等委員会出席率

    100%(8回/8回)

    所有する当社株式の数

    ―株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4 月
    株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
    2005年7 月
    株式会社みずほ銀行管理部長
    2007年6 月
    株式会社ADEKA常勤監査役
    2009年6 月
    同社取締役兼執行役員、法務・広報部担当
    兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長
    2009年12月
    当社監査役
    2010年6 月
    株式会社ADEKA取締役兼執行役員、情報システム部担当
    2012年6 月
    同社取締役兼執行役員、人事部担当兼財務・経理部担当兼情報システム部担当
    2014年6 月
    同社取締役兼常務執行役員、人事部担当兼財務・経理部担当兼情報システム部担当兼内部統制推進委員長
    2015年6 月
    同社取締役兼常務執行役員、人事部担当兼財務・経理部担当兼購買・物流部担当兼内部統制推進委員長
    2018年6 月
    同社取締役兼専務執行役員社長補佐兼秘書室担当兼人事部担当兼購買・物流部担当兼内部統制推進委員長
    2020年6 月
    当社取締役、監査等委員(現任)
    株式会社ADEKA代表取締役兼専務執行役員社長補佐兼秘書室担当兼人事部担当兼購買・物流部担当兼内部統制推進委員長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社ADEKA 代表取締役兼専務執行役員

    監査等委員である取締役候補者とした理由

    冨安治彦氏は、当社の親会社である株式会社ADEKAの代表取締役兼専務執行役員であり、上場会社の業務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

    責任限定契約

    当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の監査等委員である取締役としての選任が承認された場合、法令で定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

    その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項

    同氏は、略歴、地位、担当および重要な兼職の状況に記載のとおり、過去10年間かつ現在に至るまで、当社の親会社である株式会社ADEKAの業務執行者であります。

  3. 候補者番号3

    といがわ 戸井川 いわお 岩夫

    生年月日
    1953年8月22日生
    再任 社外 独立

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    監査等委員会出席率

    100%(8回/8回)

    所有する当社株式の数

    ―株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1991年4 月
    弁護士登録(東京弁護士会)、
    渡部喜十郎法律事務所入所
    2001年7 月
    戸井川法律事務所開設
    2005年4 月
    慶應義塾大学大学院法務研究科
    (法科大学院)非常勤講師
    2006年5 月
    日比谷T&Y法律事務所開設(現任)
    2011年12月
    当社監査役
    2015年12月
    当社取締役
    2020年6 月
    取締役、監査等委員(現任)
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    重要な兼職の状況

    弁護士

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    戸井川岩夫氏は、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的な立場から当社の経営全般にわたる意見、助言等をいただくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただいております。同氏は、過去に社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由およびこれまで当社社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏には引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年6カ月、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年となります。

    独立性に関する事項

    同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める独立役員選任にあたっての独立性基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏の監査等委員である社外取締役としての選任が承認された場合、独立役員としての届け出を継続します。

    責任限定契約

    当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の監査等委員である取締役としての選任が承認された場合、法令で定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

    その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  4. 候補者番号4

    なかた 中田 ちずこ ちず子

    生年月日
    1956年9月29日生
    再任 社外 独立

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    監査等委員会出席率

    100%(8回/8回)

    所有する当社株式の数

    ―株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1981年11月
    クーパース・アンド・ライブランド会計事務所入所
    1984年3 月
    中田公認会計士事務所設立(現任)
    1996年7 月
    有限会社中田ビジネスコンサルティング(現株式会社中田ビジネスコンサルティング)設立、代表取締役(現任)
    2015年12月
    当社監査役
    2020年6 月
    当社取締役、監査等委員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    公認会計士
    税理士
    株式会社中田ビジネスコンサルティング代表取締役
    大和証券リビング投資法人監督役員

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    中田ちず子氏は、公認会計士としての長年の経験を通じて培われた会社経営に関する幅広い知識と見識を有しており、客観的な立場から当社の経営全般にわたる意見、助言等をいただくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただいております。上記の理由およびこれまで当社社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏には引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年となります。

    独立性に関する事項

    同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める独立役員選任にあたっての独立性基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏の監査等委員である社外取締役としての選任が承認された場合、独立役員としての届け出を継続します。

    責任限定契約

    当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の監査等委員である取締役としての選任が承認された場合、法令で定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

    その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  5. 候補者番号5

    おおしま 大島 よしこ 良子

    生年月日
    1956年11月10日生
    再任 社外 独立

    取締役会出席率

    100%(18回/18回)

    監査等委員会出席率

    100%(8回/8回)

    所有する当社株式の数

    ―株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1988年4 月
    弁護士登録(第一東京弁護士会)、西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
    1989年5 月
    エッソ石油株式会社(現ENEOS株式会社)入社、法務部
    1991年7 月
    ブレークモア法律事務所入所
    1994年8 月
    渥美・臼井法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所
    1995年7 月
    クデール・ブラザーズ(ニューヨーク)法律事務所入所
    1997年5 月
    大島法律事務所開設(現任)
    2013年7 月
    税理士開業(現任)
    2018年9 月
    当社監査役
    2020年6 月
    当社取締役、監査等委員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    弁護士
    税理士

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    大島良子氏は、弁護士および税理士としての専門的見地ならびに長年培われた法律知識・経験等を有しており、客観的な立場から当社の経営全般にわたる意見、助言等をいただくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただいております。同氏は、過去に社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由およびこれまで当社社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏には引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年となります。

    独立性に関する事項

    同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める独立役員選任にあたっての独立性基準を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏の監査等委員である社外取締役としての選任が承認された場合、独立役員としての届け出を継続します。

    責任限定契約

    当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の監査等委員である取締役としての選任が承認された場合、法令で定める額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。

    その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項

    同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

(注)

当社は、優秀な人材確保、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案でお諮りする監査等委員である取締役候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。
なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
【役員等賠償責任保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしています。

(ご参考)
取締役のスキルマトリックス(本定時株主総会終結後の予定)

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2022/06/22 12:00:00 +0900
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