法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
選任決議の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
―株
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村上功氏は、企業経営等の豊富な経験と見識を有していることから、その経験や見識を当社の監査等に活かしていただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏には客観的な立場から当社の経営全般にわたる意見、助言等をいただくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただくことを期待しております。
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める独立役員選任にあたっての独立性基準を満たしており、同氏が原案どおり選任され、かつ監査等委員である社外取締役として就任した場合、同取引所に対し独立役員として指定し届け出る予定です。
同氏が原案どおり選任され、かつ監査等委員である取締役として就任した場合、当社と同氏との間で、法令で定める額を限度額として会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。
同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、優秀な人材確保、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
【役員等賠償責任保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしています。
以 上