第125回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5334

【ご参考】「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の内容の概要

 第2号議案及び第3号議案を原案どおりご承認いただいた場合に予定している変更後の「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の概要は以下のとおりです。

ア.基本方針
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「固定報酬」及び単年度の会社業績達成度等に連動する「賞与」並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式を交付する「業績連動型株式報酬」から構成する。ただし、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等は「固定報酬」のみとする。

イ.報酬構成

(注)

各評価指標において目標値を100%達成した場合の比率の目安であり、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、役位及び職責を踏まえて、報酬委員会において他社の報酬構成等を参考にしながら妥当性を検証した上で設定する。

ウ.マルス・クローバック制度
 賞与及び業績連動型株式報酬について、重大な不正・法令等違反行為、会計上の重大な誤りや不正、自己都合による辞任等の一定の事由に該当した場合には、報酬の支給・交付を受ける権利を没収し、又は報酬の減額や返還を求めるマルス・クローバック制度を設けることとする。

エ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方法
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長に対して具体的内容の決定について委任するものとし、代表取締役会長及び代表取締役社長は経営環境や会社の業績の下、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定する権限を有する。取締役会は、当該権限が代表取締役会長及び代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容を当該答申の内容を尊重して決定しなければならないこととする。なお、業績連動型株式報酬については、あらかじめ取締役会で決定する株式交付規程に定める算定方法に従って取締役個人別の付与ポイント数を決定する。

第2号議案及び第3号議案に関する監査等委員会の意見

監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、取締役会が報酬等に関する基準を適切に定め、報酬委員会での審議を含む適切な手続きを経ているか等について、監査等委員会監査等基準に基づき検討を行った結果、第2号議案及び第3号議案の内容については妥当であるとの結論に至りました。

以上

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2025/06/25 11:00:00 +0900
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