現在の監査等委員である取締役7名全員は、第98回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役5名の選任を願うものであり、候補者は次のとおりです。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。また、東誠一郎氏、吉川洋氏及び木寺昌人氏は社外取締役候補者です。
7,928株
100%(13回/13回)
100%(18回/18回)
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、企業会計に精通している公認会計士としての高い識見や豊富な経験等を有していること、また当社において、2016年6月24日開催の第92回定時株主総会において監査役に選任されて以降、社外監査役として、2020年6月24日開催の第96回定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されて以降、監査等委員である社外取締役として、それぞれ適切な活動・発言を行ってきていることから適任であると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
同氏には、その高い識見や豊富な経験等に基づき、業務及び財産の状況等に関する調査に携わるとともに、取締役会及び監査等委員会等の場において独立した立場から意見を述べ、議決権を行使すること等により、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監査・監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。
0株
100%(13回/13回)
100%(18回/18回)
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学教授として培われた高い識見や立正大学長及び東京大学大学院経済学研究科長・経済学部長としての豊富な経験等を有していること、また当社において、2019年6月25日開催の第95回定時株主総会において監査役に選任されて以降、社外監査役として、2020年6月24日開催の第96回定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されて以降、監査等委員である社外取締役として、それぞれ適切な活動・発言を行ってきていることから適任であると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
同氏には、その高い識見や豊富な経験等に基づき、業務及び財産の状況等に関する調査に携わるとともに、取締役会及び監査等委員会等の場において独立した立場から意見を述べ、議決権を行使すること等により、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監査・監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。
1,000株
100%(13回/13回)
丸紅㈱ 社外取締役
日本たばこ産業㈱ 社外取締役
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、外務省において培われた国際情勢・経済・文化等に関する高い識見や特命全権大使その他の要職を歴任した豊富な経験等を有していること、また2020年6月24日開催の第96回定時株主総会において取締役に選任されて以降、当社において社外取締役として適切な活動・発言を行ってきていることから適任であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
同氏には、その高い識見や豊富な経験等に基づき、業務及び財産の状況等に関する調査に携わるとともに、取締役会及び監査等委員会等の場において独立した立場から意見を述べ、議決権を行使すること等により、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監査・監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。
(責任限定契約について)
当社は、古本省三氏、東誠一郎氏、吉川洋氏及び木寺昌人氏の各氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、各氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円と同法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。なお、第4号議案が原案どおり可決されたときは、古本省三氏、東誠一郎氏及び吉川洋氏の各氏との間で、同契約は継続され、木寺昌人氏との間で、当該契約と同旨の契約を締結する予定です。
当社は、第4号議案が原案どおり可決されたときは、村瀨賢芳氏との間で、上記契約と同旨の契約を締結する予定です。
(補償契約について)
当社は、古本省三氏、東誠一郎氏、吉川洋氏及び木寺昌人氏の各氏との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。なお、第4号議案が原案どおり可決されたときは、各氏との間で、同契約は継続されます。
当社は、第4号議案が原案どおり可決されたときは、村瀨賢芳氏との間で、上記契約と同旨の契約を締結する予定です。
(役員等賠償責任保険契約について)
当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社等の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等を被保険者として、被保険者がその地位に基づき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る法律上の損害賠償金及び争訟費用等の損害を保険会社が塡補する旨の役員等賠償責任保険契約を締結しております。第4号議案が原案どおり可決され、各候補者が当社の監査等委員である取締役に就任した場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者となります。
当社は、当該保険契約について、各候補者の任期途中で同様の内容で更新することを予定しております。