第23回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5411

第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件<会社提案>

 第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 本議案は、社外取締役を委員長とし委員の過半数を社外役員で構成する指名委員会における審議および答申に基づき取締役会にて決定したものです。補欠の監査等委員である取締役の候補者は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の「社外取締役独立性基準」を満たしております。
 また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。また、本選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものといたします。
 補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

  1. さいき 佐長 いさお

    生年月日
    1961年8月11日生(満63歳)
    男性 社外 独立役員 報酬委員会委員

    所有する当社株式の数

    18,500株

    監査役就任年数(本総会終結時)

    8年(※)

    取締役会出席状況(2024年度)

    14回/14回(100%)

    監査役会出席状況(2024年度)

    20回/20回(100%)

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1989年4月
    弁護士登録
    1989年4月
    銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所
    1998年1月
    阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)
    2014年4月
    当社監査役
    2014年6月
    当社監査役退任
    2017年6月
    当社監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー弁護士

    補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     佐長功氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験および高い見識を有しております。また、当社を含め上場会社の社外監査役を務められた実績があります。同氏には、弁護士として培われた法律実務に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づくガバナンス強化の役割を果たすことを期待しております。
     同氏は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、同氏の深い知見と卓越した見識および当社の監査役に就任以降の実績から監査等委員である取締役として業務執行全般の監督・監査を的確、公正に行うとともに、当社の企業価値の向上において貴重な提言・助言をいただけるものと判断したものであります。
    (※)佐長功氏が2017年6月に当社監査役に就任してからの年数は8年ですが、2014年4月より2ヶ月間監査役であった期間がありますので、それらを通算した年数は8年2ヶ月であります。

(注)
  1. 候補者佐長功氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、現任監査役である同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を法令が規定する額を限度額として限定する契約を締結しております。補欠の監査等委員である取締役として同氏の選任が承認可決され、その後、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
  3. 当社は、現任監査役である同氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。補欠の監査等委員である取締役として同氏の選任が承認可決され、その後、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、補欠の監査等委員である取締役として同氏の選任が承認可決され、その後、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の内容の概要は電子提供措置事項の事業報告 (4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要に記載のとおりです。
  5. 同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外取締役独立性基準」を満たしております。補欠の監査等委員である取締役として同氏の選任が承認可決され、その後、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、同氏がパートナー弁護士を務めている阿部・井窪・片山法律事務所は、当社および当社の事業会社より過去3年間平均にて年間1,000万円以上の報酬を得ておりません。
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2025/06/25 11:00:00 +0900
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