当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額2億円以内と定めることといたしたく存じます。なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容については、監査等委員である取締役の協議により決定されることとなります。なお、本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数および今後の動向等を総合的に勘案しつつ取締役会で決定しており、相当であると判断しております。
第2号議案および第4号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案に基づく決議による報酬等の支給対象となる監査等委員である取締役は5名となります。
なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。