<ご参考> 社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。

1.本人が、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」といいます。)の業務執行者※1又はその出身者でないこと。 
2.過去5年間において、本人の近親者等※2が当社グループの業務執行者※1でないこと。
3.本人が、現在又は過去5年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
① 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者※1 
② 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者※1 
③ 当社グループを主要な取引先とする者※3又はその業務執行者※1
④ 当社グループの主要な取引先※4の業務執行者※1
⑤ 当社グループの主要な借入先※5の業務執行者※1
⑥ 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
⑦ 当社グループから役員報酬以外に多額※6の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者) 
⑧ 当社グループから多額※6の寄付又は助成を受けている者(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者) 
⑨ 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者※1

4.本人の近親者等が、現在、上記3の①から⑨のいずれかに該当(ただし、重要な者※7に限る)しないこと。

(注)

※1 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準ずる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※2 近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
※3 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の⽀払いを、当社グループから受けた者をいう。
※4 当社グループの主要な取引先とは、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の⽀払いを行っている者をいう。
※5 当社グループの主要な借入先とは、当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
※6 多額とは、過去5事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体である場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%以上をいう。
※7 重要な者とは、取締役、監査役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

以上

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2023/06/20 12:00:00 +0900
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