日時 |
2016年08月26日(金曜日) 午前10時 (受付開始 午前9時) |
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場所 |
東京都豊島区西池袋一丁目6番1号 ホテルメトロポリタン 3階 富士の間 |
目的事項 |
報告事項
決議事項
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以 上
取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。
当社の取締役会の人数は3名以上9名以下とし、そのうち2名以上は、独立社外取締役とするものとしています。また、取締役会を構成する者の多様性に配慮します。
当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければなりません。すべての取締役はその任期を1年とし、定時株主総会決議による選任の対象とします。補欠取締役を含む取締役の候補者は、独立社外取締役から助言を得て、この方針に従って選定し、取締役会で決定いたします。
独立社外取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献が期待できる人物として、当社の業務に関係の深い証券市場・証券業界やディスクロージャーの分野における卓越した見識と幅広い経験を有する者を基本として選任します。選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とします。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号 | 氏名 | 年齢 | 現在の当社における地位 | 当事業年度の取締役会への出席状況 | |
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1 | 堆 誠一郎(あくつ せいいちろう) | 満62歳 | 代表取締役社長 | 100%(22回/22回) | |
2 | 青木 孝次(あおき こうじ) | 満63歳 | 取締役常務執行役員 | 100%(22回/22回) | |
3 | 田村 義則(たむら よしのり) | 満59歳 | 取締役常務執行役員 | 100%(22回/22回) | |
4 | 加島 英一(かしま えいいち) | 満60歳 | 取締役常務執行役員 | 100%(22回/22回) | |
5 | 今井 哲男(いまい てつお) | 満59歳 | 取締役常務執行役員 | 100%(16回/16回) | |
6 | 津田 晃(つだ あきら) | 満72歳 | 取締役執行役員 | 100%(22回/22回) | |
7 | 清水 寿二(しみず としつぐ) | 満65歳 | 社外取締役(独立役員) | 100%(22回/22回) | |
8 | 髙橋 厚男(たかはし あつお) | 満75歳 | 社外取締役(独立役員) | 100%(22回/22回) |
1986年 1 月 | 当社入社 |
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1989年 5 月 | 当社社長室長 |
1991年 7 月 | 当社総合企画部長 |
1991年 8 月 | 当社取締役総合企画部長 |
1996年10月 | 当社取締役経理部長 |
1997年 8 月 | 当社常務取締役経理部長 |
1997年10月 | 当社常務取締役管理本部長 |
2002年 8 月 | 当社代表取締役社長(現任) |
当社入社以来、管理部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。1991年8月に取締役、2002年8月に代表取締役社長就任以来、当社グループの経営統括責任者としての実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
100%(22回/22回)
22,972株
1978年 4 月 | 当社入社 |
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1993年 4 月 | 当社大阪支店長 |
1999年 9 月 | 当社営業企画部長 |
2000年 8 月 | 当社取締役制作部長 |
2005年 8 月 | 当社常務取締役制作部長 |
2006年 8 月 | 当社取締役常務執行役員 営業企画部長 |
2008年 8 月 | 当社取締役常務執行役員 営業企画部長兼XBRL推進室担当 |
2010年 7 月 | 当社取締役常務執行役員 営業企画部長兼IFRS室担当兼 XBRL推進室担当兼ITサービス営業担当 |
2013年 7 月 | 当社取締役常務執行役員 営業企画部長兼営業開発部担当兼 XBRL推進室担当兼営業業務部担当兼 ITサービス営業部担当 |
2015年 7 月 | 当社取締役常務執行役員 営業企画部長兼営業開発部担当兼 営業業務部担当兼 ITサービス営業部担当(現任) |
当社入社以来、営業業務、制作業務を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2000年8月に取締役就任以来、ITサービス業務をはじめ当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
100%(22回/22回)
29,477株
1980年 4 月 | 社団法人日本証券業協会(現 日本証券業協会)入所 |
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1999年 9 月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所公開業務推進部長 |
2000年 6 月 | 日本ファースト証券株式会社取締役 |
2001年 7 月 | 当社入社顧問 |
2001年 8 月 | 当社公開支援室長 |
2004年 8 月 | 当社取締役公開支援室長 |
2006年 8 月 | 当社取締役常務執行役員 ディスクロージャー研究三部長 |
2010年 7 月 | 当社取締役常務執行役員 ディスクロージャー研究一部長兼 CSR担当 |
2013年 7 月 | 当社取締役常務執行役員CSR部長兼 ディスクロージャー研究一部担当兼 ディスクロージャー研究二部担当 |
2015年 7 月 | 当社取締役常務執行役員CSR部長兼 ディスクロージャー研究一部長兼 ディスクロージャー研究二部長 |
2016年 2 月 | 当社取締役常務執行役員CSR部長兼 ディスクロージャー研究二部担当(現任) |
証券業務の知識と経験を有するとともに、当社入社以来、IPO営業業務、ディスクロージャー研究業務において豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2004年8月に取締役就任以来、研究業務、内部監査業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
100%(22回/22回)
6,875株
1988年 2 月 | 当社入社 |
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1997年10月 | 当社経理部長 |
1998年 9 月 | 当社総務部長 |
2004年 9 月 | 当社総合企画部長兼総務部長 |
2006年 8 月 | 当社執行役員総務人事部長 |
2009年 7 月 | 当社執行役員 ディスクロージャー営業一部長 |
2010年 7 月 | 当社執行役員 ディスクロージャー&IR営業二部長兼 ディスクロージャー&IR営業四部担当 |
2013年 7 月 | 当社常務執行役員 ディスクロージャー&IR営業二部長兼 福岡営業所担当 |
2013年 8 月 | 当社取締役常務執行役員 ディスクロージャー&IR営業二部長兼 福岡営業所担当 |
2014年 7 月 | 当社取締役常務執行役員 制作部長 |
2016年 7 月 | 当社取締役常務執行役員 ディスクロージャー&IR営業五部長兼 制作部長兼 デザインセンター担当(現任) |
当社入社以来、管理部門、営業部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2013年8月に取締役就任以来、制作業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
100%(22回/22回)
7,550株
1981年 4 月 | 三井信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社)入社 |
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2004年11月 | 中央三井信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社)阿倍野支店長 |
2007年 4 月 | 当社入社ディスクロージャー営業一部 担当部長 |
2007年 8 月 | 当社ディスクロージャー営業推進部長 |
2008年 8 月 | 当社執行役員 ディスクロージャー営業推進部長 |
2010年 7 月 | 当社執行役員 ディスクロージャー&IR営業三部長兼 札幌営業所担当 |
2014年 7 月 | 当社執行役員 ディスクロージャー&IR営業二部長兼 福岡営業所担当 |
2015年 8 月 | 当社取締役常務執行役員 ディスクロージャー&IR営業二部長兼 福岡営業所担当(現任) |
信託銀行業務の知識と経験を有し、当社入社以来、営業部門を中心に業務全般を熟知するとともに、2015年8月に取締役就任以来、営業業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
100%(16回/16回)
2,500株
1968年 4 月 | 野村證券株式会社入社 |
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1987年12月 | 同社取締役 |
1989年 6 月 | 同社常務取締役 |
1996年 6 月 | 同社代表取締役専務取締役 |
1997年 6 月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 代表取締役専務取締役 |
1999年 4 月 | 同社代表取締役副社長 |
2002年 5 月 | 野村インベスター・リレーションズ株式会社 取締役会長 |
2003年 6 月 | 同社執行役会長 |
2005年 6 月 | 日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 |
2005年 6 月 | 日立キャピタル株式会社社外取締役 |
2009年 4 月 | 日本ベンチャーキャピタル株式会社 取締役 |
2009年 6 月 | 株式会社酉島製作所社外監査役 |
2009年 8 月 | 当社取締役執行役員(現任) |
2015年 6 月 | 株式会社酉島製作所社外取締役(監査等委員)(現任) |
株式会社酉島製作所社外取締役(監査等委員)
証券業界、ベンチャーキャピタル業界および会社経営の豊富な知識と経験に加えて、他社での独立社外取締役、社外監査役の経験も有し、2009年8月の取締役就任以来、当社グループ全般の経営に適切な助言を与え、営業業務実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。
100%(22回/22回)
1,000株
1974年 4 月 | 東京証券取引所入所 |
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2002年 6 月 | 株式会社東京証券取引所執行役員 |
2002年 6 月 | 株式会社日本証券クリアリング機構 取締役(兼任) |
2003年 6 月 | 日本証券決済株式会社 代表取締役社長(兼任) |
2006年 6 月 | 株式会社東京証券取引所 常務執行役員 |
2007年 8 月 | 株式会社東京証券取引所グループ 常務執行役 |
2008年 8 月 | 当社取締役(現任) |
2009年 6 月 | 株式会社日本商品清算機構 社外取締役(現任) |
2013年 6 月 | 株式会社東京商品取引所 社外取締役(現任) |
株式会社日本商品清算機構社外取締役、株式会社東京商品取引所社外取締役
ディスクロージャー業務と密接な関係にある証券市場において卓越した見識と幅広い経験を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。
100%(22回/22回)
0株
1964年 4 月 | 大蔵省(現 財務省)入省 |
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1988年 6 月 | 銀行局総務課長 |
1989年 6 月 | 東海財務局長 |
1990年 6 月 | 近畿財務局長 |
1991年 6 月 | 大臣官房審議官(銀行局担当) |
1993年 6 月 | 関税局長 |
1994年 7 月 | 日本開発銀行理事 |
1998年 7 月 | 日本証券業協会常務理事・専務理事・副会長を歴任 |
2004年 4 月 | 公認会計士・監査審査会委員 |
2005年 7 月 | 財団法人日本証券経済研究所 (現 公益財団法人日本証券経済研究所)理事長 |
2007年11月 | 日本投資者保護基金理事長 |
2010年 8 月 | 当社取締役(現任) |
2011年 6 月 | 公益財団法人日本証券経済研究所 特別嘱託 |
2012年 6 月 | 極東証券株式会社社外取締役 |
2012年 6 月 | 藍澤證券株式会社社外取締役(現任) |
2013年 6 月 | 髙木証券株式会社社外監査役(現任) |
2015年 5 月 | 公益財団法人日本関税協会理事長(現任) |
藍澤證券株式会社社外取締役、髙木証券株式会社社外監査役
公益財団法人日本関税協会理事長
ディスクロージャー業務と密接な関係にある証券市場および証券業界に関する豊富な経験、知見を有しており、その経歴等から、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。
100%(22回/22回)
0株
当社は、2007年8月23日開催の当社第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入いたしました。
その後、2010年8月20日開催の当社第73回定時株主総会の決議および2013年8月23日開催の当社第76回定時株主総会の決議に基づき継続しております(以下、現行の買収防衛策を「現プラン」といいます。)。
現プランの有効期限は、2016年8月開催予定の当社第79回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)の終結の時までとなっております。
当社では、2015年7月21日に制定した「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、当社が機密性または秘匿性の高い法定および任意のディスクロージャーおよびIR関連書類の作成支援等を専門とする公益性の高い会社であることを前提として、
株主共同の利益を確保するため、現プランの継続の是非も含め、環境の変化に合わせてその内容について引き続き検討してまいりました。
その結果、来る本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランを継続(以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいます。)することを、社外取締役2名を含む2016年7月1日開催の取締役会において決定しました。
本プランの継続につきましては、社外監査役2名を含む監査役3名も本プランが適正に運用されることを条件として全員が賛成する旨の意見を述べております。
なお、本プランの継続にあたり、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「本方針」といいます。)等の修正・整理等を行っておりますが、基本的なスキームについて変更はございません。
つきましては、本プランの継続につきましてのご承認をお願いするものであります。
当社の業務は、上場企業等の顧客から受託する金融商品取引法、会社法等のディスクロージャーおよびIRに関する書類の作成支援等を行うものであり、公正な資本市場の発展にとって重要な事項に関わるものであります。とりわけ当社の事業の円滑な遂行に困難な状況が生じた場合、顧客によるディスクロージャーやIRの活動に支障をきたし、ひいては公正な資本市場の維持に重大な影響を与える可能性があり、当社は、事業の遂行に関し重大な社会的責任を負っているものと考えております。
ディスクロージャーおよびIR関連書類を取扱うためには、顧客から受託する情報(インサイダー情報を含みます。)の機密性または秘匿性を保持・確保するセキュリティ環境および高度な専門性が求められます。顧客へ提供するディスクロージャーやIRに関する情報や各種ツール、個々の従業員が保持するノウハウや当社の業務にご協力いただける取引先とのネットワークは、当社が創業以来培ってきた貴重かつ重要な資産であり、
顧客からの信頼を獲得し、同時に顧客のニーズに応じた行動ができる環境をつくり、組織の力を高めていく経営を行うことこそが、当社の企業価値の源泉であると考えております。
当社は、中長期的な観点で株主の皆様に還元し得る利益を確保すること、また、経営の独立性を保ち、当社の社会的役割・使命を十分に果たすことを通じてのみ当社の企業価値の向上および株主共同の利益の確保が実現されるものと確信しております。
また、株主の皆様はもちろん、顧客を中心に、取引先、従業員等のステーク・ホルダーとの健全で適切な関係を維持、発展させていくことが極めて重要であり、これこそが当社のディスクロージャーとIRの分野における優位性を保つための基本であると考えております。
従って、当社株式の買付の提案を受けた場合に、その買付が当社の企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断するためには、買付者の提案する事業計画の実現可能性・適法性、それが、当社の有形無形の経営資源、特に、顧客からの信頼に与える影響を中心に各ステーク・ホルダーに与える個々の影響とそれが当社の企業価値に及ぼす影響、当社グループの財務と業務の実情、その他当社の企業価値を構成する諸要因を十分に把握・検討する必要があると考えます。
当社は、上記のような把握・検討に基づいて、当社の企業価値が毀損され、これにより株主共同の利益を損なう可能性があると判断される当社株式の大量買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。
具体的には、大量買付行為のうち、❶ 当社の企業価値および株主共同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、❷ 強圧的二段階買付等、株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの(公開買付けにおいて、あらかじめ二段階目の買付条件を当初の買付条件よりも不利に設定して買付けを行うこと。この場合、株主が最初の買付けへ応募せざるを得ないこととなります。)❸ 買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を当社に与えることなく行われるもの、
❹ 買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を株主の皆様に十分に提供することなく行われるもの、❺ 買付の条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性等)が当社の企業価値に鑑み不十分または不適当であるもの等は、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものではないと判断いたします。
当社は、証券取引委員会(現 金融庁)出身の故野村正道氏による創業以来、機密性または秘匿性の高い顧客のディスクロージャーおよびIR関連書類の作成支援等を専門とする会社であり、専門的な知識はもとより、情報管理体制、品質管理体制などが重視されます。
そのため、当社はISOの品質規格(ISO9001)、環境規格(ISO14001)、プライバシーマークの認証を全社で取得するとともにISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を範囲を限定して取得するほか
「森林認証」、日本印刷産業連合会が認定するグリーンプリンティングを取得し、それぞれが要求するマネジメントシステムをCSR運用マニュアルとそれに付随する各種の規定を定め、一体化して運用しております。
この体制を、当社の「CSR体制」と位置付け、社長がCSR推進委員長となり、CSR宣言を制定し、CSR経営を推進しております。
また、当社は、2015年7月より適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードに対応するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定するとともに「新・中期経営計画2017」を策定し、長期的にはROE8%を目標として取り組んでおります。
「新・中期経営計画2017」の概要は、次のとおりです。
(1)宝印刷が目指す将来像
グローバルなファイナンシャルサポート企業
ディスクロージャー&IRのオンリーワン企業
(2)基本方針
当社は、高品質なディスクロージャーおよびIRのサービスを提供し、お客様に感動していただける企業を目指すと いう基本理念のもと、海外にも眼を向けお客様の企業価値の向上とディスクロージャー制度の発展とともに成長していく。
このため、ディスクロージャーとIRの専門会社としてツール・サービスの提供に努め更なる拡大を図るとともに、次の飛躍のために必要な新事業開拓・育成を行うことを基本方針とする。
なお、この中期経営計画の期間満了後については、あらためてあらたな中期経営計画を策定し、公表する予定です。
株主の皆様への長期的利益還元については、これを重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本とし、企業体質の強化および今後の事業展開を勘案したうえで、
業績に応じた配当を加味することとしており、2016年5月期以降、年間配当金は、1株当たり50円(中間配当25円、期末配当25円)を基本とする配当を行う方針といたしました。
また、自己株式の取得につきましては、株主の皆様への利益還元と資本効率の向上を目的に当社株式の流動性等を勘案しつつ、必要に応じて実施することとしております。
2015年3月1日から同月25日までの期間に483,500株の自己株式を取得しております。(株主の皆様への総還元率は154.8%となりました。)
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本方針に基づき持続的な成長と社会的な存在価値および中長期的な企業価値を向上させるため、CSR経営を推進しつつ利益を確保し、
高品質な製品・サービスの提供、環境保全活動、情報の安全管理、公平な雇用を実践し、株主の皆様に還元すべく適時適切な経営を進めております。
本プランは、本方針に照らして、当社の企業価値および株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。
本プランは、取締役の保身を旨とするものであってはならず、株主共同の利益を確保するものとして株主総会において決議がなされることが前提となります。
当社は、株式の大量買付行為を全て否定するものではありません。しかし、株式の大量買付行為の中には、企業価値を毀損し、株主共同の利益を害することとなる場合がありうる
ことも、わが国の過去の事例から明らかになっております。
そこで、当社は、本プランにより、仮に当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案(以下総称して「買付」といいます。)が行われた場合、買付を行う者またはその提案者(以下総称して「買付者」といいます。)に対し、
買付者が遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間ならびに買付者との交渉の機会の確保をしようとするものであります。
当社は、本プランにより、本方針に照らして、当社の企業価値および株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値が毀損され、
株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じることを未然に防止せんとするものであります。
なお、2016年5月31日現在における当社大株主の状況は事業報告4.株式の状況のとおりです。
また、当社は現時点において、当社株式の大規模買付行為に係る提案を受けておりません。
当社は、買付者が下記❶または❷のいずれかにあたる買付(以下「対象買付」といいます。)を行った場合に、新株予約権の無償割当て、または法令および当社定款に照らして採用することが可能なその他の対抗措置(以下単に「対抗措置」ということがあります。)を行うか否かを検討いたします。
※1から※7の用語の意味につきましては、金融商品取引法(1948年4月13日法律第25号)に定義されているものに従っております。
当社取締役会は、対象買付がなされたときまたはなされる可能性がある場合、速やかに当社取締役会から独立した特別委員会を設置いたします。
この特別委員会は、当社取締役会から独立して本プランの発動および不発動に関し、審議し、取締役会へ勧告いたします。
特別委員会は、必要に応じ、当社の企業価値および株主共同の利益を守るという観点から、次に述べる「(2) 買付者に対する情報提供の要求」に従い、直接または間接に買付者と協議、交渉を行うものといたします。買付者は、特別委員会が検討資料その他の情報提供、協議、交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものといたします。
特別委員会の概要は、後記「第4 特別委員会」に記載のとおりです。
当社は、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、対象買付を行う買付者には、買付の実行に先立って、当社取締役会に対して、 以下の内容の情報を記載したうえ、買付者が買付に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」といいます。)を提出していただきます。
※8につきましては、金融商品取引法第27条の23第5項に定義されているものに従っております。
当社取締役会は、当社に提出された買付説明書を直ちに特別委員会に提出いたします。
特別委員会が、買付説明書の記載内容が要求する情報として不十分であると判断した場合、同委員会は、適宜合理的な回答期限を定めたうえ、買付者に対し、買付者の買付内容の検討のために必要な情報を追加して提出するよう求めることがあります。
買付説明書および追加して提出いただく情報については、株主の皆様に対しての適切な情報開示のために、いかなる言語での提出にも日本語の添付を必須とさせていただきます。また、同様の趣旨から日本語の書面を正本として取り扱います。
買付者から買付説明書が提出された場合および要求する情報が追加提出された場合、特別委員会は、当社取締役会に対して、この買付説明書の受領後10営業日以内で同委員会が定める合理的期間内に、買付者の買付内容に対する意見を提示することを要求いたします。また、その意見とともに、その根拠資料、代替案その他特別委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求いたします。
(4)特別委員会による検討作業
特別委員会は、買付者等からの買付説明書および要求する情報、ならびに当社取締役会からの意見・資料・情報等を受領した後、原則として最長60日間の検討のための期間
(ただし、特別委員会はこの期間を(6)❸により延長することができるものとします。以下「特別委員会検討期間」といいます。)を有することとし、この間に、買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集、
ならびに買付者の買付内容と、当社取締役会が提示する代替案の検討および比較等を行います。そのうえで、特別委員会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守るという観点から買付内容を検討いたします。
特別委員会は、特別委員会の判断が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものとなるように、当社の費用により、公認会計士、弁護士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイザー等の専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるものといたします。
当社は、買付者が現れた事実、買付者から買付説明書が提出された事実とその概要、買付者の買付内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会が代替案を提示した事実とその概要、 特別委員会検討期間の開始と終了の事実、その他特別委員会または当社取締役会が適切と判断する事項について、株主の皆様に対し速やかに情報開示を行います。 ただし、営業秘密等開示に不適切と判断した情報は、この情報開示の対象から除かれます。
(6)特別委員会における判断方法
特別委員会は、買付者が現れた場合において、以下の手続を行うものといたします。
なお、当社は、特別委員会が以下の手続に従い行う勧告の内容その他の事項(後記❸により特別委員会検討期間を延長する場合には、延長する期間および理由を含みます。)について、決議後速やかに情報開示を行います。
当社取締役会は、特別委員会の前述の「(6) 特別委員会における判断方法」の勧告を最大限尊重し、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動または不発動の決議を行うものといたします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の内容その他の事項について情報開示を行います。
なお、買付者は、当社が当該決議を行うまでの間は、当社株式の買付行為を実施してはならないものといたします。
当社取締役会は、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動に際し、特別委員会から予め株主の皆様の意思を確認するために株主総会の承認を得るべき旨の勧告を受けた場合、または後述の「4. 新株予約権の無償割当て等の要件」に該当するか否か等、取締役会が善管注意義務に照らし株主の皆様に意思を確認することが適切であると判断した場合には、株主の皆様にお諮りするため、株主総会を開催することができるものといたします。
特別委員会は、買付者が本プランに定める手続を遵守しない場合、あるいは遵守した場合であっても買付者による買付が以下のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことが相当と認められる場合、 当社取締役会に対し、前述の「3. 対抗措置の発動および不発動に係る手続」に定める手続により、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことを勧告し、当社取締役会は、当該勧告に基づき、対抗措置の発動および不発動を決定いたします。
当社取締役会は、新株予約権の無償割当て以外に、法令および当社定款に照らして採用することが可能なその他対抗措置のうち、募集株式の発行などを特別委員会に諮ったうえ、その時点で相当と認められるものを選択する場合があります。
当社取締役会は、対象買付がなされたときまたはなされる可能性があると認められる場合、速やかに特別委員会を設置いたします。
当社取締役会は、特別委員会の公正性、客観性および合理性を担保するため、当社取締役会および買付者からの独立性が高い社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識者の中から特別委員会の委員を選任いたします。
選任された委員は、委員の中から委員長を選定いたします。特別委員会の委員は3名以上といたします。本プランでの特別委員会の概要につきましては、別紙1「特別委員会規則」に定めるとおりであり、特別委員の委員候補者の氏名および略歴は別紙2「特別委員会委員の候補者」のとおりです。
本プランの発動による新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てがなされることとなった場合、当社は、当社取締役会が定める一定の日における最終の株主名簿に記載または記録された全ての株主に対し、
(イ)一定の買付者等による権利行使は認められないとの行使条件および (ロ)当社が当該買付者等以外の者から当社株式1株と引き換えに新株予約権1個を取得する旨の取得条項が付された本新株予約権を、
その有する株式1株につき新株予約権1個の割合で無償割当てを行うことを通知いたします。
本新株予約権の詳細については、別紙3「新株予約権の要項」をご参照ください。
本プランは、本定時株主総会において、株主の皆様によりご承認いただけない場合は、廃止されることとなります。
本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から、2019年5月期の定時株主総会の終結の時までの約3年間とします。
当社は、本プランの有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。
また、当社は、当社の企業価値および株主共同の利益の維持・向上を図る観点から、当社取締役会の決議により、本プランの有効期間中、定時株主総会で承認いただく本プランの趣旨に反しない範囲内で、本プランの見直し等を行うことがあります。
当社は、本プランの有効期間中であっても、当社株主総会において株主の皆様の過半数のご承認を得て本プランの廃止または変更を行うことができます。当社は、本プランが廃止または変更された場合には、その内容等について、速やかに情報開示を行います。
本プランは、当社基本方針に沿い、関係諸法令、裁判例、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る規則および「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」 (2005年5月27日 経済産業省・法務省)の定める三原則(❶企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、❷事前開示・株主意思の原則、❸必要性・相当性確保の原則)、ならびに「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」 (2008年6月30日 企業価値研究会)の定める指針の内容を充足するものです。
本プランは、本定時株主総会において株主の皆様により、その基本的考え方をご承認いただけない場合は、廃止されることとなります。
また、本プランの有効期間は約3年間に限定されており、さらに、当社取締役の任期は1年とされていることから、取締役の選任議案を通じても、1年ごとに株主の皆様のご意思が反映されることになります。
本プランでは、取締役を監督する立場にある社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識者からなる特別委員会を設置し、取締役会は特別委員会の勧告に従い本プランの発動または不発動を決議するという手続を採用することにより、
当社経営陣の恣意的判断を排し、当社の企業価値および株主共同の利益の維持・向上に資する公正な運営が行われる仕組みが確保されております。
また、特別委員会の判断の透明性を一層高めるため、買付者から提出された買付説明書の概要、買付者の買付内容に対する当社取締役会の意見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項を、原則として株主の皆様に対し速やかに情報開示を行うことといたしております。
本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されております。これにより、当社取締役会による恣意的な発動が防止される仕組みになっております。
特別委員会は、当社の費用で、公認会計士、弁護士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイザー等の専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるため、特別委員会による判断の公正さ、客観性は一層強く担保されるといえます。
本プランは、その有効期間の満了前であっても、当社取締役会の決議によって廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。
また、当社の取締役の任期は1年であり、期差任期制ではありませんので、いわゆるスローハンド型の買収防衛策でもありません。
本プランの導入時点においては、本プランに基づく本新株予約権の無償割当ては行われませんので、株主および投資者の皆様の権利、利益に直接具体的な影響が生じることはありません。
当社取締役会が本新株予約権無償割当ての決議において別途定める一定の日における株主の皆様に対し、保有する株式1株につき1個の割合で本新株予約権が無償で割当てられます。
株主の皆様は、無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となりますので、申込みの手続等は不要です。
そして、当社が、当社取締役会の決定により、別紙3「新株予約権の要項 2. (4) 新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権を行使することができない買付者(以下「行使制限買付者」といいます。)
以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社株式を交付する場合、行使制限買付者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込をすることなく、
当社株式を受領することとなるため、保有する当社株式の希釈化は生じません。
本新株予約権の無償割当てを実施する場合、本新株予約権の無償割当てに係る基準日を公告し、当該基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償にて割り当てられます。
当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、当社は、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって本新株予約権を取得し、これと引き換えに株主の皆様に当社株式を交付いたします。
なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途ご自身が行使制限買付者でないこと等についての表明書面等を当社所定の書式によりご提出いただく場合があります。
なお、当社は、本新株予約権の割当ての基準日や本新株予約権の割当ての効力発生後においても、買付者が大量買付行為を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに本新株予約権の割当てを中止し、
または当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、
1株当たりの株式の希釈化を前提として売買を行った株主や投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示または通知をいたします。
以 上
以 上
1991年4月 | 愛知学院大学法学部専任講師 |
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1994年4月 | 早稲田大学商学部専任講師 |
1996年4月 | 早稲田大学商学部助教授 |
2001年4月 | 早稲田大学商学部教授(企業法担当)(現) |
2004年3月 | ロンドン大学高等法律研究所訪問研究員 |
2005年4月 | 早稲田大学大学院会計研究科兼担教員(企業法Ⅰ担当)(現) |
2005年9月 | 日弁連法務研究財団研究助成「企業の内部統制システム認証制度研究会」研究員 |
2007年8月 | 当社社外取締役就任 |
2008年8月 | 当社社外取締役退任 |
2012年7月 | 一般社団法人日本損害保険協会損害保険相談・紛争解決サポートセンター紛争解決委員(現) |
2013年3月 | 独立行政法人日本貿易振興機構 契約監視委員会委員・委員長(現) |
2013年4月 | 立教大学経済学部非常勤講師(企業法1・企業法2担当)(現) |
2013年4月 | 日本大学大学院法務研究科非常勤講師(商法担当)(現) |
2013年4月 | 独立行政法人日本貿易保険 契約監視委員会委員・委員長(現) |
1975年11月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 |
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1981年9月 | 公認会計士登録 |
1984年11月 | トゥウシュ・ロス会計事務所(トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣 |
1988年3月 | 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務(1993年8月帰国、東京事務所勤務) |
1990年7月 | 監査法人トーマツ社員登録 |
2000年8月 | 山上公認会計士事務所開設(現) |
2001年3月 | 株式会社小田原エンジニアリング社外監査役(現) |
2001年6月 | 日本特殊塗料株式会社社外監査役 |
2003年8月 | 当社社外監査役就任(現) |
2015年3月 | ローヤル電機株式会社社外監査役(現) |
1964年4月 | 大蔵省(現 財務省)入省 |
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1988年6月 | 銀行局総務課長 |
1989年6月 | 東海財務局長 |
1990年6月 | 近畿財務局長 |
1991年6月 | 大臣官房審議官(銀行局担当) |
1993年6月 | 関税局長 |
1994年7月 | 日本開発銀行理事 |
1998年7月 | 日本証券業協会常務理事・専務理事・副会長を歴任 |
2004年4月 | 公認会計士・監査審査会委員 |
2005年7月 | 財団法人日本証券経済研究所理事長(現 公益財団法人日本証券経済研究所) |
2007年11月 | 日本投資者保護基金理事長 |
2010年8月 | 当社社外取締役就任(現) |
2011年6月 | 公益財団法人日本証券経済研究所特別嘱託 |
2012年6月 | 極東証券株式会社社外取締役 |
2012年6月 | 藍澤證券株式会社社外取締役(現) |
2013年6月 | 髙木証券株式会社社外監査役(現) |
2015年5月 | 公益財団法人日本関税協会理事長(現) |
以 上
当社取締役会が定める一定の日(以下「割当基準日」という。)における当社の最終の株主名簿に記載または記録をされた株主に対し、その所有する当社株式(ただし、当社の有する自己株式を除く。)1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割当てる。
(2)新株予約権の内容および数後記2. の内容を含む新株予約権(以下個別にまたは総称して「新株予約権」という。)の無償割当て決議(以下「新株予約権無償割当て決議」という。)において、割当て基準日における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社が有する自己株式の数を控除する。)と同数の新株予約権を割当てる。
(3)新株予約権の無償割当ての効力発生日新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。
新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、1株とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭とし、金1円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する金額に対象株式数を乗じた価額とする。なお、ここでいう「時価」とは、新株予約権無償割当ての取締役会決議の前日から遡って90日間(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
新株予約権の行使期間は、新株予約権の無償割当ての効力発生日(ただし、当社取締役会がこれに代わる日を定めたときは当該日)を初日として1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とする。ただし、後記(7)により当社が新株予約権を取得する場合、その取得に係る新株予約権については当該取得日の前日までとする。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。
当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記(4)❶により新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得して、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。
また、当社は、当社取締役会が、かかる取得がなされた日より後に、上記(4)❶により新株予約権を行使することができない者以外の者が現れたと認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者が有している当社取締役会の定める日の前日までに未行使の新株予約権全てを取得して、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。
新株予約権については新株予約権証券を発行しない。
上記で引用する法令の規定は、2016年7月1日現在施行されている規定を前提としているものである。同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮のうえ、上記に定める条項ないし用語の意義等を、適宜、合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。
以 上