第79回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、日頃よりひとかたならぬご支援を賜りまして、心より厚くお礼申しあげます。
当社2016年5月期の業績は、純利益が過去最高の実績となるなど、「新・中期経営計画2017」で掲げた2017年5月期の最終目標売上高・営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益を、1年前倒しで達成いたしました。 この結果、株主の皆様には、公表いたしましたとおり、年間配当金50円(中間配当25円、期末配当25円)の配当を実施することができました。
なお、2017年5月期の目標は、2016年5月期の業績が大型案件の受注獲得等によるものであったことを勘案し、当初掲げた目標からの変更はございません。
現在、当社の事業環境においては、外部環境に起因する様々な課題がございますが、政府の「日本再興戦略2016」において議論されている「株主総会プロセスの電子化」もそのうちの一つです。
この対応の一環として、この度、お客様のディスクロージャーを支援する立場である当社自身の開示において、商標登録しております「シェアホルダーリレーションズ」(SR)を冠した株主情報ウェブサイト「SRコミュニティ」を、株主の皆様との対話の質の向上を目指し、新たに開設いたしました。
今後は、この「SRコミュニティ」を軸に株主の皆様との対話の質の向上を図るべく、招集ご通知だけではなく、株主通信、株主優待情報、アンケートなど、株主の皆様に有益な情報を随時更新、発信してまいります。
引き続き2017年5月期の目標達成に向け、「グローバルなファイナンシャルサポート企業」、「ディスクロージャー&IRのオンリーワン企業」を目指し、業績の維持拡大に向けて全社一丸となって努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
2016年8月4日
代表取締役社長 堆 誠一郎

議案のご説明

議案について動画でご説明します。

株主総会 開催情報

日時 2016年08月26日(金曜日) 午前10時
(受付開始 午前9時)
場所 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 3階 富士の間

地図・交通案内

目的事項
報告事項
  • (1) 第79期(2015年6月1日から2016年5月31日まで)事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2) 第79期(2015年6月1日から2016年5月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案
取締役8名選任の件
第2号議案
当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
  • 当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、「議決権行使のご案内」をご参照のうえ、郵送またはインターネット等の電磁的方法により2016年8月25日(木曜日)午後6時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
  • 株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
日時:2016年8月26日(金曜日)午前10時(受付開始 午前9時)
株主総会にご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
議決権行使期限:2016年8月25日(木曜日)午後6時到着分まで

インターネット

当社の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。
議決権行使期限:2016年8月25日(木曜日)午後6時まで
株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについてご利用を事前に申し込まれた場合には、上記のほか、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案
取締役8名選任の件

取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役会の構成についての考え方

当社の取締役会の人数は3名以上9名以下とし、そのうち2名以上は、独立社外取締役とするものとしています。また、取締役会を構成する者の多様性に配慮します。

取締役の選定・指名手続等

当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければなりません。すべての取締役はその任期を1年とし、定時株主総会決議による選任の対象とします。補欠取締役を含む取締役の候補者は、独立社外取締役から助言を得て、この方針に従って選定し、取締役会で決定いたします。

独立社外取締役の独立性判断基準

独立社外取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献が期待できる人物として、当社の業務に関係の深い証券市場・証券業界やディスクロージャーの分野における卓越した見識と幅広い経験を有する者を基本として選任します。選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 年齢 現在の当社における地位 当事業年度の取締役会への出席状況
1 堆 誠一郎(あくつ せいいちろう) 満62歳 代表取締役社長 100%(22回/22回)
2 青木 孝次(あおき こうじ) 満63歳 取締役常務執行役員 100%(22回/22回)
3 田村 義則(たむら よしのり) 満59歳 取締役常務執行役員 100%(22回/22回)
4 加島 英一(かしま えいいち) 満60歳 取締役常務執行役員 100%(22回/22回)
5 今井 哲男(いまい てつお) 満59歳 取締役常務執行役員 100%(16回/16回)
6 津田 晃(つだ あきら) 満72歳 取締役執行役員 100%(22回/22回)
7 清水 寿二(しみず としつぐ) 満65歳 社外取締役(独立役員) 100%(22回/22回)
8 髙橋 厚男(たかはし あつお) 満75歳 社外取締役(独立役員) 100%(22回/22回)
  1. 取締役の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
  2. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
  3. 清水寿二、髙橋厚男の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
  4. 今井哲男氏は、2015年8月21日開催の第78回定時株主総会において、新たに選任され、就任いたしましたので、当事業年度の取締役会への出席状況は就任後の取締役会の回数を記載しております。
候補者番号1

堆 誠一郎
あくつ せいいちろう
1953年12月17日生 満62歳

略歴、地位および担当の状況
1986年 1 月当社入社
1989年 5 月当社社長室長
1991年 7 月当社総合企画部長
1991年 8 月当社取締役総合企画部長
1996年10月当社取締役経理部長
1997年 8 月当社常務取締役経理部長
1997年10月当社常務取締役管理本部長
2002年 8 月当社代表取締役社長(現任)
取締役候補者とした理由

当社入社以来、管理部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。1991年8月に取締役、2002年8月に代表取締役社長就任以来、当社グループの経営統括責任者としての実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(22回/22回)

所有する当社株式数

22,972株

候補者番号2

青木 孝次
あおき こうじ
1953年6月17日生 満63歳

略歴、地位および担当の状況
1978年 4 月当社入社
1993年 4 月当社大阪支店長
1999年 9 月当社営業企画部長
2000年 8 月当社取締役制作部長
2005年 8 月当社常務取締役制作部長
2006年 8 月当社取締役常務執行役員
営業企画部長
2008年 8 月当社取締役常務執行役員
営業企画部長兼XBRL推進室担当
2010年 7 月当社取締役常務執行役員
営業企画部長兼IFRS室担当兼
XBRL推進室担当兼ITサービス営業担当
2013年 7 月当社取締役常務執行役員
営業企画部長兼営業開発部担当兼
XBRL推進室担当兼営業業務部担当兼
ITサービス営業部担当
2015年 7 月当社取締役常務執行役員
営業企画部長兼営業開発部担当兼
営業業務部担当兼
ITサービス営業部担当(現任)
取締役候補者とした理由

当社入社以来、営業業務、制作業務を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2000年8月に取締役就任以来、ITサービス業務をはじめ当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(22回/22回)

所有する当社株式数

29,477株

候補者番号3

田村 義則
たむら よしのり
1957年1月6日生 満59歳

略歴、地位および担当の状況
1980年 4 月社団法人日本証券業協会(現 日本証券業協会)入所
1999年 9 月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)
入所公開業務推進部長
2000年 6 月日本ファースト証券株式会社取締役
2001年 7 月当社入社顧問
2001年 8 月当社公開支援室長
2004年 8 月当社取締役公開支援室長
2006年 8 月当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー研究三部長
2010年 7 月当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー研究一部長兼
CSR担当
2013年 7 月当社取締役常務執行役員CSR部長兼
ディスクロージャー研究一部担当兼
ディスクロージャー研究二部担当
2015年 7 月当社取締役常務執行役員CSR部長兼
ディスクロージャー研究一部長兼
ディスクロージャー研究二部長
2016年 2 月当社取締役常務執行役員CSR部長兼
ディスクロージャー研究二部担当(現任)
取締役候補者とした理由

証券業務の知識と経験を有するとともに、当社入社以来、IPO営業業務、ディスクロージャー研究業務において豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2004年8月に取締役就任以来、研究業務、内部監査業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(22回/22回)

所有する当社株式数

6,875株

候補者番号4

加島 英一
かしま えいいち
1955年9月25日生 満60歳

略歴、地位および担当の状況
1988年 2 月当社入社
1997年10月当社経理部長
1998年 9 月当社総務部長
2004年 9 月当社総合企画部長兼総務部長
2006年 8 月当社執行役員総務人事部長
2009年 7 月当社執行役員
ディスクロージャー営業一部長
2010年 7 月当社執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長兼
ディスクロージャー&IR営業四部担当
2013年 7 月当社常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長兼
福岡営業所担当
2013年 8 月当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長兼
福岡営業所担当
2014年 7 月当社取締役常務執行役員
制作部長
2016年 7 月当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業五部長兼
制作部長兼
デザインセンター担当(現任)
取締役候補者とした理由

当社入社以来、管理部門、営業部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2013年8月に取締役就任以来、制作業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(22回/22回)

所有する当社株式数

7,550株

候補者番号5

今井 哲男
いまい てつお
1957年1月17日生 満59歳

略歴、地位および担当の状況
1981年 4 月三井信託銀行株式会社
(現 三井住友信託銀行株式会社)入社
2004年11月中央三井信託銀行株式会社
(現 三井住友信託銀行株式会社)阿倍野支店長
2007年 4 月当社入社ディスクロージャー営業一部 担当部長
2007年 8 月当社ディスクロージャー営業推進部長
2008年 8 月当社執行役員
ディスクロージャー営業推進部長
2010年 7 月当社執行役員
ディスクロージャー&IR営業三部長兼
札幌営業所担当
2014年 7 月当社執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長兼
福岡営業所担当
2015年 8 月当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長兼
福岡営業所担当(現任)
取締役候補者とした理由

信託銀行業務の知識と経験を有し、当社入社以来、営業部門を中心に業務全般を熟知するとともに、2015年8月に取締役就任以来、営業業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(16回/16回)

所有する当社株式数

2,500株

候補者番号6

津田 晃
つだ あきら
1944年6月15日生 満72歳

略歴、地位および担当の状況
1968年 4 月野村證券株式会社入社
1987年12月同社取締役
1989年 6 月同社常務取締役
1996年 6 月同社代表取締役専務取締役
1997年 6 月日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)
代表取締役専務取締役
1999年 4 月同社代表取締役副社長
2002年 5 月野村インベスター・リレーションズ株式会社
取締役会長
2003年 6 月同社執行役会長
2005年 6 月日本ベンチャーキャピタル株式会社
代表取締役社長
2005年 6 月日立キャピタル株式会社社外取締役
2009年 4 月日本ベンチャーキャピタル株式会社
取締役
2009年 6 月株式会社酉島製作所社外監査役
2009年 8 月当社取締役執行役員(現任)
2015年 6 月株式会社酉島製作所社外取締役(監査等委員)(現任)
重要な兼職の状況

株式会社酉島製作所社外取締役(監査等委員)

取締役候補者とした理由

証券業界、ベンチャーキャピタル業界および会社経営の豊富な知識と経験に加えて、他社での独立社外取締役、社外監査役の経験も有し、2009年8月の取締役就任以来、当社グループ全般の経営に適切な助言を与え、営業業務実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(22回/22回)

所有する当社株式数

1,000株

候補者番号7

清水 寿二
しみず としつぐ
1950年9月14日生 満65歳

略歴、地位および担当の状況
1974年 4 月東京証券取引所入所
2002年 6 月株式会社東京証券取引所執行役員
2002年 6 月株式会社日本証券クリアリング機構 取締役(兼任)
2003年 6 月日本証券決済株式会社 代表取締役社長(兼任)
2006年 6 月株式会社東京証券取引所 常務執行役員
2007年 8 月株式会社東京証券取引所グループ 常務執行役
2008年 8 月当社取締役(現任)
2009年 6 月株式会社日本商品清算機構 社外取締役(現任)
2013年 6 月株式会社東京商品取引所 社外取締役(現任)
重要な兼職の状況

株式会社日本商品清算機構社外取締役、株式会社東京商品取引所社外取締役

社外取締役候補者とした理由

ディスクロージャー業務と密接な関係にある証券市場において卓越した見識と幅広い経験を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(22回/22回)

所有する当社株式数

0株

候補者番号8

髙橋 厚男
たかはし あつお
1940年11月12日生 満75歳

略歴、地位および担当の状況
1964年 4 月大蔵省(現 財務省)入省
1988年 6 月銀行局総務課長
1989年 6 月東海財務局長
1990年 6 月近畿財務局長
1991年 6 月大臣官房審議官(銀行局担当)
1993年 6 月関税局長
1994年 7 月日本開発銀行理事
1998年 7 月日本証券業協会常務理事・専務理事・副会長を歴任
2004年 4 月公認会計士・監査審査会委員
2005年 7 月財団法人日本証券経済研究所
(現 公益財団法人日本証券経済研究所)理事長
2007年11月日本投資者保護基金理事長
2010年 8 月当社取締役(現任)
2011年 6 月公益財団法人日本証券経済研究所 特別嘱託
2012年 6 月極東証券株式会社社外取締役
2012年 6 月藍澤證券株式会社社外取締役(現任)
2013年 6 月髙木証券株式会社社外監査役(現任)
2015年 5 月公益財団法人日本関税協会理事長(現任)
重要な兼職の状況

藍澤證券株式会社社外取締役、髙木証券株式会社社外監査役
公益財団法人日本関税協会理事長

社外取締役候補者とした理由

ディスクロージャー業務と密接な関係にある証券市場および証券業界に関する豊富な経験、知見を有しており、その経歴等から、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。

当事業年度の取締役会への出席状況

100%(22回/22回)

所有する当社株式数

0株

第2号議案
当社株式の大量買付行為に関する 対応策(買収防衛策)継続の件

当社は、2007年8月23日開催の当社第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入いたしました。 その後、2010年8月20日開催の当社第73回定時株主総会の決議および2013年8月23日開催の当社第76回定時株主総会の決議に基づき継続しております(以下、現行の買収防衛策を「現プラン」といいます。)。 現プランの有効期限は、2016年8月開催予定の当社第79回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)の終結の時までとなっております。
当社では、2015年7月21日に制定した「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、当社が機密性または秘匿性の高い法定および任意のディスクロージャーおよびIR関連書類の作成支援等を専門とする公益性の高い会社であることを前提として、 株主共同の利益を確保するため、現プランの継続の是非も含め、環境の変化に合わせてその内容について引き続き検討してまいりました。
その結果、来る本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランを継続(以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいます。)することを、社外取締役2名を含む2016年7月1日開催の取締役会において決定しました。
本プランの継続につきましては、社外監査役2名を含む監査役3名も本プランが適正に運用されることを条件として全員が賛成する旨の意見を述べております。
なお、本プランの継続にあたり、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「本方針」といいます。)等の修正・整理等を行っておりますが、基本的なスキームについて変更はございません。
つきましては、本プランの継続につきましてのご承認をお願いするものであります。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社の業務は、上場企業等の顧客から受託する金融商品取引法、会社法等のディスクロージャーおよびIRに関する書類の作成支援等を行うものであり、公正な資本市場の発展にとって重要な事項に関わるものであります。とりわけ当社の事業の円滑な遂行に困難な状況が生じた場合、顧客によるディスクロージャーやIRの活動に支障をきたし、ひいては公正な資本市場の維持に重大な影響を与える可能性があり、当社は、事業の遂行に関し重大な社会的責任を負っているものと考えております。
ディスクロージャーおよびIR関連書類を取扱うためには、顧客から受託する情報(インサイダー情報を含みます。)の機密性または秘匿性を保持・確保するセキュリティ環境および高度な専門性が求められます。顧客へ提供するディスクロージャーやIRに関する情報や各種ツール、個々の従業員が保持するノウハウや当社の業務にご協力いただける取引先とのネットワークは、当社が創業以来培ってきた貴重かつ重要な資産であり、 顧客からの信頼を獲得し、同時に顧客のニーズに応じた行動ができる環境をつくり、組織の力を高めていく経営を行うことこそが、当社の企業価値の源泉であると考えております。
当社は、中長期的な観点で株主の皆様に還元し得る利益を確保すること、また、経営の独立性を保ち、当社の社会的役割・使命を十分に果たすことを通じてのみ当社の企業価値の向上および株主共同の利益の確保が実現されるものと確信しております。 また、株主の皆様はもちろん、顧客を中心に、取引先、従業員等のステーク・ホルダーとの健全で適切な関係を維持、発展させていくことが極めて重要であり、これこそが当社のディスクロージャーとIRの分野における優位性を保つための基本であると考えております。
従って、当社株式の買付の提案を受けた場合に、その買付が当社の企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断するためには、買付者の提案する事業計画の実現可能性・適法性、それが、当社の有形無形の経営資源、特に、顧客からの信頼に与える影響を中心に各ステーク・ホルダーに与える個々の影響とそれが当社の企業価値に及ぼす影響、当社グループの財務と業務の実情、その他当社の企業価値を構成する諸要因を十分に把握・検討する必要があると考えます。
当社は、上記のような把握・検討に基づいて、当社の企業価値が毀損され、これにより株主共同の利益を損なう可能性があると判断される当社株式の大量買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。
具体的には、大量買付行為のうち、❶ 当社の企業価値および株主共同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、❷ 強圧的二段階買付等、株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの(公開買付けにおいて、あらかじめ二段階目の買付条件を当初の買付条件よりも不利に設定して買付けを行うこと。この場合、株主が最初の買付けへ応募せざるを得ないこととなります。)❸ 買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を当社に与えることなく行われるもの、 ❹ 買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を株主の皆様に十分に提供することなく行われるもの、❺ 買付の条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性等)が当社の企業価値に鑑み不十分または不適当であるもの等は、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものではないと判断いたします。

本方針の実現に資する取組みについて

当社は、証券取引委員会(現 金融庁)出身の故野村正道氏による創業以来、機密性または秘匿性の高い顧客のディスクロージャーおよびIR関連書類の作成支援等を専門とする会社であり、専門的な知識はもとより、情報管理体制、品質管理体制などが重視されます。
そのため、当社はISOの品質規格(ISO9001)、環境規格(ISO14001)、プライバシーマークの認証を全社で取得するとともにISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を範囲を限定して取得するほか 「森林認証」、日本印刷産業連合会が認定するグリーンプリンティングを取得し、それぞれが要求するマネジメントシステムをCSR運用マニュアルとそれに付随する各種の規定を定め、一体化して運用しております。
この体制を、当社の「CSR体制」と位置付け、社長がCSR推進委員長となり、CSR宣言を制定し、CSR経営を推進しております。
また、当社は、2015年7月より適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードに対応するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定するとともに「新・中期経営計画2017」を策定し、長期的にはROE8%を目標として取り組んでおります。
「新・中期経営計画2017」の概要は、次のとおりです。

(1)宝印刷が目指す将来像
グローバルなファイナンシャルサポート企業
ディスクロージャー&IRのオンリーワン企業

(2)基本方針
当社は、高品質なディスクロージャーおよびIRのサービスを提供し、お客様に感動していただける企業を目指すと いう基本理念のもと、海外にも眼を向けお客様の企業価値の向上とディスクロージャー制度の発展とともに成長していく。
このため、ディスクロージャーとIRの専門会社としてツール・サービスの提供に努め更なる拡大を図るとともに、次の飛躍のために必要な新事業開拓・育成を行うことを基本方針とする。

(3)具体的施策
  • ❶ お客様のディスクロージャーのために役立つツールを最大限活用した積極的な販売活動を行うとともに、きめ細かいサービスによりお客様の満足度向上を図る。
  • ❷ 新規株式公開(IPO)や国際会計基準(IFRS)への対応の増加をにらみ、グループ企業と連携したコンサルティングサービスの拡大・充実を図る。
  • ❸ お客様のコーポレートガバナンス等への対応ニーズを捉えたIR事業や翻訳ビジネスの品質向上と対象品目の拡大を図る。
  • ❹ ディスクロージャーとIRの国際化に対応した海外関連事業の開発を図る。
  • ❺ その他、ディスクロージャーとIRに関する多様な商品・サービスを活用し、お客様のニーズに合った商品・サービスを提供し、業績の一層の拡大を図る。
(4)目標計数

  • ※1 ROEにつきましては長期的に8%を目標に引上げを図ってまいります。
  • ※2 2017年5月期の当初計画は2015年7月1日の中期経営計画公表時の数値、現予想値は2016年7月1日公表の決算短信による数値です。なお、当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を示します。

なお、この中期経営計画の期間満了後については、あらためてあらたな中期経営計画を策定し、公表する予定です。
株主の皆様への長期的利益還元については、これを重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本とし、企業体質の強化および今後の事業展開を勘案したうえで、 業績に応じた配当を加味することとしており、2016年5月期以降、年間配当金は、1株当たり50円(中間配当25円、期末配当25円)を基本とする配当を行う方針といたしました。 また、自己株式の取得につきましては、株主の皆様への利益還元と資本効率の向上を目的に当社株式の流動性等を勘案しつつ、必要に応じて実施することとしております。 2015年3月1日から同月25日までの期間に483,500株の自己株式を取得しております。(株主の皆様への総還元率は154.8%となりました。)
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本方針に基づき持続的な成長と社会的な存在価値および中長期的な企業価値を向上させるため、CSR経営を推進しつつ利益を確保し、 高品質な製品・サービスの提供、環境保全活動、情報の安全管理、公平な雇用を実践し、株主の皆様に還元すべく適時適切な経営を進めております。

  1. コーポレートガバナンスに関する基本方針」は、当社Webサイトに掲載しております。
  2. 新・中期経営計画2017」は、当社Webサイトに掲載しております。

本プランの内容

本プランは、本方針に照らして、当社の企業価値および株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。
本プランは、取締役の保身を旨とするものであってはならず、株主共同の利益を確保するものとして株主総会において決議がなされることが前提となります。

1. 本プラン導入の目的

当社は、株式の大量買付行為を全て否定するものではありません。しかし、株式の大量買付行為の中には、企業価値を毀損し、株主共同の利益を害することとなる場合がありうる ことも、わが国の過去の事例から明らかになっております。
そこで、当社は、本プランにより、仮に当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案(以下総称して「買付」といいます。)が行われた場合、買付を行う者またはその提案者(以下総称して「買付者」といいます。)に対し、 買付者が遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間ならびに買付者との交渉の機会の確保をしようとするものであります。 当社は、本プランにより、本方針に照らして、当社の企業価値および株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値が毀損され、 株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じることを未然に防止せんとするものであります。
なお、2016年5月31日現在における当社大株主の状況は事業報告4.株式の状況のとおりです。
また、当社は現時点において、当社株式の大規模買付行為に係る提案を受けておりません。

2. 本プランの適用対象となる買付

当社は、買付者が下記❶または❷のいずれかにあたる買付(以下「対象買付」といいます。)を行った場合に、新株予約権の無償割当て、または法令および当社定款に照らして採用することが可能なその他の対抗措置(以下単に「対抗措置」ということがあります。)を行うか否かを検討いたします。

  • ❶ 当社が発行者である株券等(※1)について、保有者(※2)の株券等保有割合(※3)が20%以上となる買付
  • ❷ 当社が発行者である株券等(※4)について、公開買付(※5)に係る株券等の株券等所有割合(※6)およびその特別関係者(※7)の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付

※1から※7の用語の意味につきましては、金融商品取引法(1948年4月13日法律第25号)に定義されているものに従っております。

3. 対抗措置の発動および不発動に係る手続
(1)特別委員会の設置

当社取締役会は、対象買付がなされたときまたはなされる可能性がある場合、速やかに当社取締役会から独立した特別委員会を設置いたします。
この特別委員会は、当社取締役会から独立して本プランの発動および不発動に関し、審議し、取締役会へ勧告いたします。
特別委員会は、必要に応じ、当社の企業価値および株主共同の利益を守るという観点から、次に述べる「(2) 買付者に対する情報提供の要求」に従い、直接または間接に買付者と協議、交渉を行うものといたします。買付者は、特別委員会が検討資料その他の情報提供、協議、交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものといたします。
特別委員会の概要は、後記「第4 特別委員会」に記載のとおりです。

(2)買付者に対する情報提供の要求

当社は、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、対象買付を行う買付者には、買付の実行に先立って、当社取締役会に対して、 以下の内容の情報を記載したうえ、買付者が買付に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」といいます。)を提出していただきます。

  • ❶ 買付者およびそのグループ(共同保有者(※8)、特別関係者および組合員その他の構成員 (ファンドの場合)を含みます。)の詳細(具体的名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、(国内)連絡先、資本構成、財務内容等を含みます。)
  • ❷ 買付の目的、方法および内容(買付の対価の価額・種類、買付の時期、関連する取引の仕組み、買付の方法の適法性、買付の実現可能性等を含みます。)
  • ❸ 買付の価格の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および買付に係る一連の取引により生じることが予想される割増価格とその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配される割増価格と算定根拠等を含みます。)
  • ❹ 買付の資金の裏付け(買付の資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
  • ❺ 買付後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
  • ❻ 買付後における当社グループの顧客、取引先、従業員、地域関係者等への対応方針
  • ❼ 買収提案に関し適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他の法令等に基づく承認または許認可等の取得可能性
  • ❽ 買付後の当社グループの経営において必要な許認可維持の可能性および各種法令等の規制遵守の可能性
  • ❾ その他特別委員会が合理的に必要と判断する情報

※8につきましては、金融商品取引法第27条の23第5項に定義されているものに従っております。

当社取締役会は、当社に提出された買付説明書を直ちに特別委員会に提出いたします。
特別委員会が、買付説明書の記載内容が要求する情報として不十分であると判断した場合、同委員会は、適宜合理的な回答期限を定めたうえ、買付者に対し、買付者の買付内容の検討のために必要な情報を追加して提出するよう求めることがあります。
買付説明書および追加して提出いただく情報については、株主の皆様に対しての適切な情報開示のために、いかなる言語での提出にも日本語の添付を必須とさせていただきます。また、同様の趣旨から日本語の書面を正本として取り扱います。

(3)特別委員会による当社取締役会の意見および情報等の提供の要求

買付者から買付説明書が提出された場合および要求する情報が追加提出された場合、特別委員会は、当社取締役会に対して、この買付説明書の受領後10営業日以内で同委員会が定める合理的期間内に、買付者の買付内容に対する意見を提示することを要求いたします。また、その意見とともに、その根拠資料、代替案その他特別委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求いたします。

(4)特別委員会による検討作業

特別委員会は、買付者等からの買付説明書および要求する情報、ならびに当社取締役会からの意見・資料・情報等を受領した後、原則として最長60日間の検討のための期間 (ただし、特別委員会はこの期間を(6)❸により延長することができるものとします。以下「特別委員会検討期間」といいます。)を有することとし、この間に、買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集、 ならびに買付者の買付内容と、当社取締役会が提示する代替案の検討および比較等を行います。そのうえで、特別委員会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守るという観点から買付内容を検討いたします。
特別委員会は、特別委員会の判断が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものとなるように、当社の費用により、公認会計士、弁護士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイザー等の専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるものといたします。

(5)株主に対する情報開示

当社は、買付者が現れた事実、買付者から買付説明書が提出された事実とその概要、買付者の買付内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会が代替案を提示した事実とその概要、 特別委員会検討期間の開始と終了の事実、その他特別委員会または当社取締役会が適切と判断する事項について、株主の皆様に対し速やかに情報開示を行います。 ただし、営業秘密等開示に不適切と判断した情報は、この情報開示の対象から除かれます。

(6)特別委員会における判断方法

特別委員会は、買付者が現れた場合において、以下の手続を行うものといたします。
なお、当社は、特別委員会が以下の手続に従い行う勧告の内容その他の事項(後記❸により特別委員会検討期間を延長する場合には、延長する期間および理由を含みます。)について、決議後速やかに情報開示を行います。

  • ❶ 特別委員会が対抗措置の発動を勧告する場合
    特別委員会は、買付者による買付が後述する「4. 新株予約権の無償割当て等の要件」に定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことが相当と判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことを勧告いたします。
  • ❷ 特別委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合
    特別委員会は、買付者の買付内容の検討、買付者との交渉の結果、買付者による買付が後述する「4. 新株予約権の無償割当て等の要件」に定める要件のいずれにも該当しない、または、該当しても新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことが相当ではないと判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行わないことを勧告いたします(※9)。
    • ※9 ただし、特別委員会は、かかる勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者による買付が後述する「4. 新株予約権の無償割当て等の要件」に定める要件のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことが相当と判断するに至った場合には、改めて本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことの勧告を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものといたします。
  • ❸ 特別委員会検討期間の延長を行う場合
    特別委員会が、当初の特別委員会検討期間の満了時までに、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動または不発動の勧告を行うに至らない場合には、特別委員会は、買付者の買付内容の検討、買付者との交渉等のために合理的に必要とされる範囲内で(ただし、30日間を限度として。)、特別委員会検討期間を延長する旨の決議を行うことができます。
(7)取締役会の決議

当社取締役会は、特別委員会の前述の「(6) 特別委員会における判断方法」の勧告を最大限尊重し、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動または不発動の決議を行うものといたします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の内容その他の事項について情報開示を行います。
なお、買付者は、当社が当該決議を行うまでの間は、当社株式の買付行為を実施してはならないものといたします。

(8)株主総会の開催

当社取締役会は、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動に際し、特別委員会から予め株主の皆様の意思を確認するために株主総会の承認を得るべき旨の勧告を受けた場合、または後述の「4. 新株予約権の無償割当て等の要件」に該当するか否か等、取締役会が善管注意義務に照らし株主の皆様に意思を確認することが適切であると判断した場合には、株主の皆様にお諮りするため、株主総会を開催することができるものといたします。

4. 新株予約権の無償割当て等の要件

特別委員会は、買付者が本プランに定める手続を遵守しない場合、あるいは遵守した場合であっても買付者による買付が以下のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことが相当と認められる場合、 当社取締役会に対し、前述の「3. 対抗措置の発動および不発動に係る手続」に定める手続により、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことを勧告し、当社取締役会は、当該勧告に基づき、対抗措置の発動および不発動を決定いたします。

  • ❶ 以下に掲げる行為等、当社の企業価値および株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付である場合
    1. 当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、株式を買い占め、その株式につき当社による高値での買取りを目的とするいわゆるグリーンメーラーと判断される行為
    2. 当社の経営を一時的に支配して、インサイダー情報を含む顧客の機密情報、ディスクロージャーやIRに関する情報、ノウハウ、取引先とのネットワーク、開示書類作成用システム、もしくは工場設備といった当社の重要な資産等を買付者やそのグループ会社に移転する等、不正な目的または当社の業務の公益性を犠牲にして買付者の利益を実現する経営を行おうとしていると判断される行為
    3. 当社の資産を買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用しようとする、公益性のない利益実現のためのレバレッジド・バイアウトと判断される行為
    4. 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券その他の資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、または一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることを目的としていると判断される行為
  • ❷ 強圧的二段階買付等、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付である場合
  • ❸ 買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を当社に与えることなく行われる買付である場合
  • ❹ 要求する情報その他買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を株主の皆様に対して十分に提供することなく行われる買付である場合
  • ❺ 買付の条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実現可能性、買付後の経営方針または事業計画、買付の当社の顧客との関係に与える影響、買付後における当社の顧客、取引先、従業員、地域関係者等に対する対応方針等を含みます。)が当社の企業価値に鑑み不十分または不適当な買付である場合
5. 新株予約権の無償割当て以外の対応策

当社取締役会は、新株予約権の無償割当て以外に、法令および当社定款に照らして採用することが可能なその他対抗措置のうち、募集株式の発行などを特別委員会に諮ったうえ、その時点で相当と認められるものを選択する場合があります。

特別委員会

当社取締役会は、対象買付がなされたときまたはなされる可能性があると認められる場合、速やかに特別委員会を設置いたします。
当社取締役会は、特別委員会の公正性、客観性および合理性を担保するため、当社取締役会および買付者からの独立性が高い社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識者の中から特別委員会の委員を選任いたします。 選任された委員は、委員の中から委員長を選定いたします。特別委員会の委員は3名以上といたします。本プランでの特別委員会の概要につきましては、別紙1「特別委員会規則」に定めるとおりであり、特別委員の委員候補者の氏名および略歴は別紙2「特別委員会委員の候補者」のとおりです。

本新株予約権の概要

本プランの発動による新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てがなされることとなった場合、当社は、当社取締役会が定める一定の日における最終の株主名簿に記載または記録された全ての株主に対し、 (イ)一定の買付者等による権利行使は認められないとの行使条件および (ロ)当社が当該買付者等以外の者から当社株式1株と引き換えに新株予約権1個を取得する旨の取得条項が付された本新株予約権を、 その有する株式1株につき新株予約権1個の割合で無償割当てを行うことを通知いたします。
本新株予約権の詳細については、別紙3「新株予約権の要項」をご参照ください。

本プランの株主総会での承認

本プランは、本定時株主総会において、株主の皆様によりご承認いただけない場合は、廃止されることとなります。

本プランの有効期間、廃止および変更

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から、2019年5月期の定時株主総会の終結の時までの約3年間とします。
当社は、本プランの有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。
また、当社は、当社の企業価値および株主共同の利益の維持・向上を図る観点から、当社取締役会の決議により、本プランの有効期間中、定時株主総会で承認いただく本プランの趣旨に反しない範囲内で、本プランの見直し等を行うことがあります。
当社は、本プランの有効期間中であっても、当社株主総会において株主の皆様の過半数のご承認を得て本プランの廃止または変更を行うことができます。当社は、本プランが廃止または変更された場合には、その内容等について、速やかに情報開示を行います。

本プランの合理性

本プランは、当社基本方針に沿い、関係諸法令、裁判例、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る規則および「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」 (2005年5月27日 経済産業省・法務省)の定める三原則(❶企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、❷事前開示・株主意思の原則、❸必要性・相当性確保の原則)、ならびに「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」 (2008年6月30日 企業価値研究会)の定める指針の内容を充足するものです。

1. 株主意思の重視

本プランは、本定時株主総会において株主の皆様により、その基本的考え方をご承認いただけない場合は、廃止されることとなります。
また、本プランの有効期間は約3年間に限定されており、さらに、当社取締役の任期は1年とされていることから、取締役の選任議案を通じても、1年ごとに株主の皆様のご意思が反映されることになります。

2. 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランでは、取締役を監督する立場にある社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識者からなる特別委員会を設置し、取締役会は特別委員会の勧告に従い本プランの発動または不発動を決議するという手続を採用することにより、 当社経営陣の恣意的判断を排し、当社の企業価値および株主共同の利益の維持・向上に資する公正な運営が行われる仕組みが確保されております。
また、特別委員会の判断の透明性を一層高めるため、買付者から提出された買付説明書の概要、買付者の買付内容に対する当社取締役会の意見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項を、原則として株主の皆様に対し速やかに情報開示を行うことといたしております。

3. 本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定

本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されております。これにより、当社取締役会による恣意的な発動が防止される仕組みになっております。

4. 第三者専門家の意見の取得

特別委員会は、当社の費用で、公認会計士、弁護士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイザー等の専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるため、特別委員会による判断の公正さ、客観性は一層強く担保されるといえます。

5. デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、その有効期間の満了前であっても、当社取締役会の決議によって廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。
また、当社の取締役の任期は1年であり、期差任期制ではありませんので、いわゆるスローハンド型の買収防衛策でもありません。

株主の皆様への影響

1. 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響

本プランの導入時点においては、本プランに基づく本新株予約権の無償割当ては行われませんので、株主および投資者の皆様の権利、利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

2. 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響

当社取締役会が本新株予約権無償割当ての決議において別途定める一定の日における株主の皆様に対し、保有する株式1株につき1個の割合で本新株予約権が無償で割当てられます。 株主の皆様は、無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となりますので、申込みの手続等は不要です。
そして、当社が、当社取締役会の決定により、別紙3「新株予約権の要項 2. (4) 新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権を行使することができない買付者(以下「行使制限買付者」といいます。) 以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社株式を交付する場合、行使制限買付者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込をすることなく、 当社株式を受領することとなるため、保有する当社株式の希釈化は生じません。
本新株予約権の無償割当てを実施する場合、本新株予約権の無償割当てに係る基準日を公告し、当該基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償にて割り当てられます。
当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、当社は、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって本新株予約権を取得し、これと引き換えに株主の皆様に当社株式を交付いたします。 なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途ご自身が行使制限買付者でないこと等についての表明書面等を当社所定の書式によりご提出いただく場合があります。
なお、当社は、本新株予約権の割当ての基準日や本新株予約権の割当ての効力発生後においても、買付者が大量買付行為を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに本新株予約権の割当てを中止し、 または当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、 1株当たりの株式の希釈化を前提として売買を行った株主や投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示または通知をいたします。

以 上

別紙1
特別委員会規則
第1条 この規則は、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(以下、「本対応策」という。)の発動を検討するために取締役会が設置する特別委員会の運営等について定める。
第2条 特別委員会の設置は、取締役会の決議により行う。
第3条 特別委員会の委員は3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している次の各号に定める者のいずれかに該当する者の中から、取締役会が選任する。ただし、社外の有識者は、 1. または2. の者を除き、当社グループの役員および当社グループと特別の利害関係のある会社以外の会社経営者、官庁出身者、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者でなければならず、 また、別途取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。
  1. 当社社外取締役
  2. 当社社外監査役
  3. 前各号に定める者以外の社外の有識者
第4条 特別委員会委員の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。
  • ❷ 前項に規定する特別委員のうち、社外取締役または社外監査役である者が、取締役または監査役でなくなった場合には、特別委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。 ただし、当該特別委員会委員がなお社外の有識者の要件を満たす場合、取締役会は、所定の手続を経て、特別委員会委員として再任することができる。
第5条 特別委員会は、次の各号に記載される事項について取締役会から独立して審議・決定し、その決定の内容を、その理由を付して取締役会に対して勧告するものとする。 この場合、特別委員会の委員は、本決定にあたって、会社の企業価値および株主共同の利益に資するか否かの観点から行うことを要し、専ら自己または当社経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
  1. 本新株予約権の無償割当ての実施または不実施
  2. 本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得
  3. その他取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が特別委員会に諮問した事項
  • ❷ 取締役会は、前項の特別委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとする。
  • ❸ 第1項各号に定めるところに加え、特別委員会は、次の各号に記載される事項を行うものとする。
    1. 当該買付が本対応策の発動の対象となるかどうかの判断
    2. 買付者および取締役会が特別委員会に提供すべき情報およびその回答期限の決定
    3. 特別委員会検討期間の設定および延長
    4. 買付者の買付の内容の精査・検討
    5. 自らまたは取締役会を通じた買付者等との交渉・協議
    6. 取締役会への代替案提出の要求、取締役会作成の代替案の検討
    7. 本対応策の修正または変更に係る承認
    8. その他本対応策において特別委員会が行うことができると定められた事項
    9. 特別委員会が行うことができるものとして取締役会が定めた事項
第6条 特別委員会は、買付者に対し、買付説明書の記載内容が本対応策に関して要求する情報として不十分であると判断した場合には、本対応策に関して要求する情報を追加的に提出するよう求めるものとする。
  • ❷ 特別委員会は、買付者から買付説明書および前項に規定する本対応策に関して要求する情報が提出された場合、取締役会に対しても、所定の合理的な期間内に、買付者の買付の内容に対する意見およびその根拠資料、代替案、その他特別委員会が適宜必要と認める情報、資料等を提示するよう要求することができる。
第7条 特別委員会は、必要があると判断したとき、自らまたは取締役会を通じて、当社の企業価値および株主共同の利益を守るという観点から買付者の買付の内容を改善させるために、買付者と協議および交渉を行うものとする。
  • ❷ 特別委員会は、前項の規定に基づく結果に従い、株主に対する代替案の提示を行うものとする。
第8条 特別委員会は、必要な情報収集を行うため、取締役、監査役、執行役員、従業員、その他特別委員会が必要と認める者の出席を取締役会に要求し、特別委員会が求める事項に関する説明を求めることができる。
第9条 特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者(例えば、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ること等ができる。
第10条 各特別委員会委員は、買付がなされた場合その他いつでも特別委員会を招集することができる。
第11条 特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。

以 上

別紙2
特別委員会委員の候補者

中村 信男 なかむら のぶお

1991年4月愛知学院大学法学部専任講師
1994年4月早稲田大学商学部専任講師
1996年4月早稲田大学商学部助教授
2001年4月早稲田大学商学部教授(企業法担当)(現)
2004年3月ロンドン大学高等法律研究所訪問研究員
2005年4月早稲田大学大学院会計研究科兼担教員(企業法Ⅰ担当)(現)
2005年9月日弁連法務研究財団研究助成「企業の内部統制システム認証制度研究会」研究員
2007年8月当社社外取締役就任
2008年8月当社社外取締役退任
2012年7月一般社団法人日本損害保険協会損害保険相談・紛争解決サポートセンター紛争解決委員(現)
2013年3月独立行政法人日本貿易振興機構 契約監視委員会委員・委員長(現)
2013年4月立教大学経済学部非常勤講師(企業法1・企業法2担当)(現)
2013年4月日本大学大学院法務研究科非常勤講師(商法担当)(現)
2013年4月独立行政法人日本貿易保険 契約監視委員会委員・委員長(現)

山上 大介 やまがみ だいすけ

1975年11月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所
1981年9月公認会計士登録
1984年11月トゥウシュ・ロス会計事務所(トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣
1988年3月等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務(1993年8月帰国、東京事務所勤務)
1990年7月監査法人トーマツ社員登録
2000年8月山上公認会計士事務所開設(現)
2001年3月株式会社小田原エンジニアリング社外監査役(現)
2001年6月日本特殊塗料株式会社社外監査役
2003年8月当社社外監査役就任(現)
2015年3月ローヤル電機株式会社社外監査役(現)

髙橋 厚男 たかはし あつお

1964年4月大蔵省(現 財務省)入省
1988年6月銀行局総務課長
1989年6月東海財務局長
1990年6月近畿財務局長
1991年6月大臣官房審議官(銀行局担当)
1993年6月関税局長
1994年7月日本開発銀行理事
1998年7月日本証券業協会常務理事・専務理事・副会長を歴任
2004年4月公認会計士・監査審査会委員
2005年7月財団法人日本証券経済研究所理事長(現 公益財団法人日本証券経済研究所)
2007年11月日本投資者保護基金理事長
2010年8月当社社外取締役就任(現)
2011年6月公益財団法人日本証券経済研究所特別嘱託
2012年6月極東証券株式会社社外取締役
2012年6月藍澤證券株式会社社外取締役(現)
2013年6月髙木証券株式会社社外監査役(現)
2015年5月公益財団法人日本関税協会理事長(現)

以 上

別紙3
新株予約権の要項
1. 新株予約権無償割当てに関する事項の決定
(1)割当て対象株主

当社取締役会が定める一定の日(以下「割当基準日」という。)における当社の最終の株主名簿に記載または記録をされた株主に対し、その所有する当社株式(ただし、当社の有する自己株式を除く。)1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割当てる。

(2)新株予約権の内容および数

後記2. の内容を含む新株予約権(以下個別にまたは総称して「新株予約権」という。)の無償割当て決議(以下「新株予約権無償割当て決議」という。)において、割当て基準日における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社が有する自己株式の数を控除する。)と同数の新株予約権を割当てる。

(3)新株予約権の無償割当ての効力発生日

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。

2. 新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の数

新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、1株とする。

(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭とし、金1円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する金額に対象株式数を乗じた価額とする。なお、ここでいう「時価」とは、新株予約権無償割当ての取締役会決議の前日から遡って90日間(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。

(3)新株予約権の行使期間

新株予約権の行使期間は、新株予約権の無償割当ての効力発生日(ただし、当社取締役会がこれに代わる日を定めたときは当該日)を初日として1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とする。ただし、後記(7)により当社が新株予約権を取得する場合、その取得に係る新株予約権については当該取得日の前日までとする。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(4)新株予約権の行使の条件
  • ❶ 以下のいずれかに該当する者は、新株予約権を行使することができない。
    • (イ)特定大量保有者(※1)
    • (ロ)特定大量保有者の共同保有者(※2)
    • (ハ)特定大量買付者(※3)
    • (ニ)特定大量買付者の特別関係者(※4)
    • (ホ)(イ)ないし(ニ)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者
    • (ヘ)(イ)ないし(ホ)に該当する者の関連者(※5)
  • ※1「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)で、当該株券等に係る株券等保有割合(同法第27条の23第4項に定義される。)が20%以上である者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。)。
  • ※2「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。)。
  • ※3「特定大量買付者」とは、公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に定義される。)によって当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本※3において同じ。)の買付け等(同法第27条の2第1項に定義される。以下同じ。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第3項に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に定義される。以下同じ。)がその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計して20%以上となる者をいう。
  • ※4「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される者をいう(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。)。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第1項で定める者を除く。
  • ※5 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条に定義される。)をいう。
  • ❷ 上記❶にかかわらず、以下のいずれかに該当する者は、特定大量保有者または特定大量買付者に該当しないものとする。
    • (イ)当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される。)または当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義される。)
    • (ロ)当社取締役会が、当社を支配する意図がなく上記 ❶(イ)の特定大量保有者に該当することになった者であると認めた者であって、かつ、上記❶(イ)の特定大量保有者に該当することになった後10日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより上記❶(イ)の特定大量保有者に該当しなくなった者
    • (ハ)当社取締役会が、当社による自己株式の取得等の理由により、自己の意思によることなく、上記❶(イ)の特定大量保有者に該当することになった者であると認めた者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。)
    • (ニ)当社取締役会が、その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと認めた者(当社取締役会が上記❶(イ)ないし(ヘ)に該当すると認めた者についても、当社取締役会は当社の企業価値および株主共同の利益に反しないと認めることができる。また、一定の条件のもとに当社の企業価値および株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限る。)
  • ❸ 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し、所定の手続の履行もしくは所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足またはその双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り新株予約権を行使することができる。なお、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるにあたり当社が履行または充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会はこれを履行または充足する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合 (以下「準拠法行使禁止事由」という。)、当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することができない。
  • ❹ 上記❸にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(イ)自らが米国1933年(昭和8年)証券法ルール 5 0 1(a) に 定 義 す る 適 格 投 資 家(accredited investor)であることを表明、保証し、かつ、(ロ)その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転売は東京証券取引所における普通取引(ただし、事前の取決めに基づかず、かつ、事前の勧誘を行わないものとする。)によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年(昭和8年)証券法レギュレーションDおよび米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が本❹(イ)および(ロ)を充足しても米国証券法上、適法に新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、新株予約権を行使することができない。
  • ❺ 新株予約権者は、当社に対し、自らが上記❶(イ)ないし(ヘ)のいずれにも該当せず、かつ、上記❶(イ)ないし(ヘ)に該当する者のために行使しようとしている者ではないことおよび新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を記載した書面ならびに法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使する ことができる。
  • ❻ 新株予約権を有する者が上記❹の規定により、新株予約権を行使することができない場合であっても、当社は、新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わない。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。

(6)新株予約権の譲渡制限
  • ❶ 新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。
  • ❷ 新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)❸および❹により新株予約権を行使することができない者(上記(4)❶により新株予約権を行使することができない者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して本(6)❶の承認をするか否かの決定をするものとする。
    • (イ)当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部または一部の譲渡による取得に関し、譲渡人および譲受人が作成し署名または記名捺印した差入書(本(6)(ロ)ないし(ニ)に関する表明・保証条項・補償条項その他当社が定める記載事項を含む。)が提出されているか否か
    • (ロ)譲渡人および譲受人が上記(4)❶の(イ)ないし(ヘ)のいずれにも該当しないことが明らかであるか否か
    • (ハ)譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲受しようとしている者でないことが明らかであるか否か
    • (ニ)譲受人が上記(4)❶の規定により新株予約権を行使することができない者のために譲受しようとして いる者でないことが明らかであるか否か
(7)当社による新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記(4)❶により新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得して、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。
また、当社は、当社取締役会が、かかる取得がなされた日より後に、上記(4)❶により新株予約権を行使することができない者以外の者が現れたと認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者が有している当社取締役会の定める日の前日までに未行使の新株予約権全てを取得して、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。

(8) 合併、会社分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交付およびその条件

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。

(9) 新株予約権証券の発行

新株予約権については新株予約権証券を発行しない。

(10) 法令の改正等による修正

上記で引用する法令の規定は、2016年7月1日現在施行されている規定を前提としているものである。同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮のうえ、上記に定める条項ないし用語の意義等を、適宜、合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。

以 上

事業報告
(2015年6月1日から2016年5月31日まで)

1. 会社の理念・方針と資本政策等の状況 2. 当社グループの現況 3. コーポレート・ガバナンスに対する考え方および体制 4. 株式の状況 5. 役員の状況 6. 会計監査人に関する事項
連結計算書類 計算書類
監査報告書 コーポレートガバナンス・コード対応表
株主総会会場のご案内 全文PDF