事業報告
2015年6月1日から2016年5月31日まで

3. コーポレート・ガバナンスに対する考え方および体制

1. 基本的なコーポレート・ガバナンスの考え方・基本方針

当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むものとしております。

2. コーポレート・ガバナンスの体制と運営

(1) 機関設計

当社は「監査役会設置会社」を選択しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

(2) 監督と執行の分離の方針および委任の範囲

当社は、経営と執行の適切な役割分担を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役会は、上記の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、 当社が直面する重大なリスクの評価および対応策の策定、ならびに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。
また、取締役会は、執行役員に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を執行役員の人事に適切に反映させます。
一方、執行役員は、取締役会が決定した担当業務を、社長の指示に基づき執行することとしています。

(3) 取締役および監査役の資質

当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有していることが求められます。
当社は、「監査役会設置会社」を選択し、取締役会と監査役会によって経営監視の客観性と公正性を高める仕組みとしています。当社の監査役は、優れた人格ならびに取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有していることが求められます。また、当社の監査役のうち少なくとも1名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者でなければならないとしています。

(4) 取締役会の多様性

当社は、性別、経験、知識、能力等の点で、取締役会および監査役会を構成する者の多様性に配慮することとしております。現在、女性役員はおりませんが、会社全体でダイバーシティ推進活動を行っており、また、印刷業界における女性活躍のための協議会に社員を派遣するなど、女性役員の登用に向けて啓発活動を行っております。

(5) 取締役会の規模

当社の取締役会の人数は3名以上9名以下とし、そのうち2名以上は独立社外取締役としております。当社グループの規模および事業の内容から、適切な規模の取締役会となるよう留意しております。

(6) 独立社外取締役の役割

独立社外取締役の役割は、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うとともに、当社の経営の成果および経営陣のパフォーマンスを随時検証し評価するとともに、株主共同の利益の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明することをその主たる役割の一つとしています。
当社は、独立社外取締役が取締役会における議論の質および経営判断の有効性を高める仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を向上させるものとします。

(7) 取締役会の議長および運営

当社の取締役会議長は、社長が務めることとしています。取締役会議長は、自由闊達で建設的な議論・意見交換により取締役会の議論の質を高め、取締役会が効果的かつ効率的に運営できるよう努めます。この責務を果たすために、取締役会議長は、当社の経営戦略、リスクおよび内部統制に関する事項等の主要な事項に関する審議日程が、十分に確保されるように設定しなければなりません。また、各取締役が適時に適切な情報を得られるように配慮し、取締役会の議題および議案に関する資料は、各回の取締役会において充実した議論が行われるよう、取締役会の会日に十分に先立って、社外取締役を含む各取締役に配付または配信される必要があります(ただし、機密性の高い案件を除く)。
取締役会議長は、年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項をあらかじめ計画することとします。

(8) 独立社外役員会議

当社は、原則として年4回、独立社外役員と社長をメンバーとする独立社外役員会議を開催し、当社の事案およびコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論する機会を設けます。

3. 業務の適正を確保するための体制および運用状況

当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりであります。

(1) 業務の適正を確保するための体制

(2) 運用状況

4. 会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容の概要

当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませんが、当社の企業価値が毀損され、 株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じる可能性があると判断されるような当社株式の大量取得行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。
したがって、当社は、当社株式に対する買付が行われた際に、株主の皆様が買付に応じるか否かを判断するためや取締役会が代替案を提案するために、必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行うことを可能とすること等、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考えております。

(2) 取組みの具体的な内容の概要

(3) 取組みの具体的な内容に対する取締役会の判断およびその理由