事業報告
2015年6月1日から2016年5月31日まで

6. 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

和泉監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 会計監査人の報酬額の同意について

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・ 評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

(2) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

20,750千円

(3) 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

23,750千円

3. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。 また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

5. 監査役会が会計監査人を適切に選定し適切に評価するための基準

監査役会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、現任の会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価します。監査役は経営執行部門から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取、現場立会いを行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価します。また、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても検討を行います。