現在の監査等委員である取締役全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
29,200株
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佐藤卓夫氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長の経験に加え、人事部門、監査部門等を歴任し、豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
また、2018年6月の執行役員就任後は、事務集中処理部門の運営・管理統括、基幹母店における管轄地区内の営業店統括を適切かつ誠実に遂行してきております。
当行監査等委員会付役員としての経験と培われた幅広い見識を活かし、当行グループのさらなる成長のため、独立した客観的な立場から取締役会における意思決定の透明性、公共性の確保と業務執行監督機能の一層の強化に適切な人材であることから、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。
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100%(15回中15回出席)
100%(16回中16回出席)
河野一郎氏は、大蔵省入省後、中国財務局長・東北財務局長を歴任されるなど長年にわたり金融行政に携られたほか、株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役、株式会社商工組合中央金庫取締役常務執行役員も務めるなど豊富な要職の経験と、幅広い知見を有しております。
また、同氏は、当行の経営において的確な助言・提言を行うなど、経営の監督に十分な役割を果たしていただいていることから、ガバナンスの適正性・妥当性や業務執行および経営課題への取り組み等に関する監督、助言などの役割を期待できるため、引き続き、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
河野一郎氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。
同氏の当行社外取締役および監査等委員である取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
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久田高正氏は、日本銀行入行後松江支店長や欧州統括役等要職を歴任し、金融業務に精通した専門的知見を有しております。
また、一般社団法人全国信用金庫協会常務理事、預金保険機構理事を歴任するなど豊富な要職の経験と、卓越した幅広い知見を有しています。
その経歴を通じて培われた幅広い見識を当行の経営に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能および監査・監督機能の強化が期待できるため、新たに監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。
なお、同氏は、これまで直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
同氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。
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小田徹氏は、株式会社協和銀行(現:りそな銀行)および一般社団法人金融財政事情研究会では長年にわたり金融機関経営に関する情報の提供、金融人材の育成等に携られ、金融全般における高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。
また、一般社団法人金融財政事情研究会代表理事、株式会社きんざい専務取締役も務めるなど豊富な要職の経験と、卓越した幅広い知見を有しております。
その経歴を通じて培われた幅広い見識を当行の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能および監査・監督機能の強化が期待できるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。
同氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。
以上
<ご参考>取締役候補者のスキル・マトリックス
※上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見や経験を表すものではありません。
各項目の詳細
<ご参考>社外取締役の独立性判断基準
社外取締役の候補者が、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、次のいずれの要件にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
(1)当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者。
(2)当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3)当行から役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者をいう。)。
(4)当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にその業務執行者。
(5)当行の主要株主(注5)、またはその者が法人等である場合には、その業務執行者。
(6)次に掲げる者(重要(注6)でない者は除く)の近親者(注7)。
A.上記(1)~(5)に該当する者
B.当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員または業務執行者