第4号議案
監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

 当行の監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額は、2018年6月22日開催の第115回定時株主総会において、年額345百万円以内(うち社外取締役30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とご承認いただいております。
 今般、当行は、役員報酬制度の見直しの一環として、当行の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。
 本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額70百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。
 なお、現在の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)は4名となりますが、第2号議案「監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、対象となる監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)は4名となります。
 また、対象取締役は、当行の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当行の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当行の普通株式の総数は年350,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当行の普通株式の株式分割(当行の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当行の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
 なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当行の普通株式の発行または処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当行と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。また、本議案における報酬額の上限、発行または処分をされる当行の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当行の業況、当行の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(なお、当該方針の内容は[当行の第120期事業報告「会社役員(取締役)に関する事項」]をご参照ください。)、その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。また、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、異議はございませんでした。
 また、本株主総会で本制度に関する議案が原案どおり承認可決された場合、当行の取締役を兼務しない常務執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。

【本割当契約の内容の概要】

  1. 譲渡制限期間
    対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より当行の役職員の地位のうち当行の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当行の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
  2. 退任時の取扱い
    対象取締役が当行の取締役会が予め定める期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に当行の役職員の地位のうち当行の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当行は、本割当株式を当然に無償で取得する。
  3. 譲渡制限の解除
    当行は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当行の役職員の地位のうち当行の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、①当該対象取締役が正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当行の役職員の地位のうち当行の取締役会が予め定める地位を退任した場合、または、②当該対象取締役が役務提供期間の満了後においても、譲渡制限期間の満了前に正当な理由以外の理由により、当行の役職員の地位のうち当行の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当行は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
  4. 組織再編等における取扱い
    上記(1)の定めにかかわらず、当行は、譲渡制限期間中に、当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当行の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当行の株主総会による承認を要さない場合においては、当行の取締役会)で承認された場合には、当行の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当行は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
  5. その他の事項
    本割当契約に関するその他の事項は、当行の取締役会において定めるものとする。
<ご参考>譲渡制限付株式報酬制度導入後の役員報酬構成のイメージ

※本図は、一定の役位・業績を基に算出したイメージであり、役位・業績に応じて上記割合も変動します。

以上

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2023/06/26 12:00:00 +0900
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