第4号議案
株式移転による完全親会社設立の件

 当行は、2022年10月3日(予定)を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社しずおかフィナンシャルグループ」(以下「持株会社」といいます。)を設立すること(以下「本株式移転」といいます。)について、本株式移転に関する株式移転計画(以下「本株式移転計画」といいます。)を作成のうえ、2022年5月10日開催の当行取締役会において決議いたしました。
 本議案は、本株式移転計画について、株主のみなさまのご承認をお願いするものであり、本株式移転を行う理由、本株式移転計画の内容等は以下のとおりであります。

1.株式移転を行う理由および目的その他

  1. 本株式移転の理由および目的
     金融機関を取り巻く環境は、少子高齢化を受けた人口構成の変化や資金需要の減少、さらには個人のライフスタイルや価値観の多様化が進むなど大きく変化しています。また、近年では、環境問題や格差社会の進行等の各種社会的課題の解決に向け、企業として期待される役割も大きくなっています。
     静岡銀行グループでは、こうした経営環境の変化を踏まえ、これまで金融グループとしての総合力を強化しながらお客さまの課題解決のための金融機能を充実させるとともに、新たな事業領域を開拓し、首都圏におけるビジネスや異業種との連携などの取り組みを進めてきました。
     常に健全性と先進性を兼ね備えた経営を意識し、持続的成長の実現に取り組んできましたが、今後はこれまで以上に銀行業務における規制緩和の動きや、今後も加速する経営環境の変化に適切に対応していく必要があると考えています。
     こうした状況を踏まえ、地域社会、お客さま、従業員、株主のすべてのステークホルダーの幸せに一層貢献するとともに、当グループにおいても持続的な成長を続けることができるレジリエントな(柔軟でしなやかな適応力のある)経営体制を構築するため、持株会社体制への移行が必要であると判断しました。
     持株会社体制へ移行し、長期的な視点を持って、地域の成長に貢献する新たな事業領域の拡大を進めるとともに、既存事業の業容や顧客基盤のさらなる拡大を図ります。これまで取り組んできたグループ経営の強化を一層進め、持株会社のもと求心力(連携)と遠心力(自立と自律)のバランスを取りながら、グループ各社の存在感を高め、課題解決型企業グループとして総合力を強化していきます。  
     また、これら対応の担い手である従業員が、これまで以上に仕事に誇りとやりがいを持てる環境を整備し、ダイバーシティ経営の推進を通じ、新たな発想やイノベーションが生まれる組織文化を醸成することで、銀行に依存したビジネスモデルから変革を進めていきます。
     加えて、持株会社は監査等委員会設置会社とし、攻めと守りの両面から企業統治をより高度化することで、ステークホルダーが求める柔軟かつ強固なガバナンス体制の構築に取り組むとともに、客観性・透明性が高い経営体制を目指します。
  2. 持株会社体制移行の手順

     当行は、次に示す方法により、持株会社体制への移行を実施する予定です。

    〔第1段階〕単独株式移転による持株会社設立
     2022年10月3日を効力発生日として、本株式移転により持株会社を設立することで、当行は、持株会社の完全子会社となります。

    〔第2段階〕グループ内事業会社の再編
     持株会社設立後、グループ内の連携やシナジーの更なる強化等の観点から、当行の連結子会社である、静銀経営コンサルティング株式会社、静銀リース株式会社、静岡キャピタル株式会社、静銀ティーエム証券株式会社、持分法適用関連会社であるマネックスグループ株式会社の計5社について、当行が保有する全株式を、持株会社に現物配当する方法等を用いて、持株会社の直接出資会社として再編する予定です。

  3. その他
     持株会社は監査等委員会設置会社として設立し、取締役会による監督機能および監査等委員会による監査機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化・充実を図ってまいります。
     なお、本株式移転に伴い、当行は持株会社の完全子会社となるため、当行株式は上場廃止となりますが、株主のみなさまに当行株式の対価として交付される持株会社株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場への上場申請を行う予定であります。上場日は、東京証券取引所の審査によりますが、持株会社の設立登記日(本株式移転の効力発生日)である2022年10月3日を予定しており、実質的に株式の上場を維持する方針であります。

2.株式移転計画の内容の概要

 本株式移転計画の内容については、以下の「株式移転計画書(写)」に記載のとおりであります。

株式移転計画書(写)

 株式会社静岡銀行(以下「当行」という。)は、当行を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社(以下「本持株会社」という。)を設立するための株式移転を行うにあたり、次のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を定める。

(株式移転)
第1条 本計画の定めるところに従い、当行は、単独株式移転の方法により、本持株会社成立日(第7条に定義する。)において、当行の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)を行う。

(本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)
第2条 本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。

  1. 目的
     本持株会社の目的は、別紙1「株式会社しずおかフィナンシャルグループ定款」第2条に記載のとおりとする。
  2. 商号
     本持株会社の商号は、「株式会社しずおかフィナンシャルグループ」と称し、英文では、「Shizuoka Financial Group,Inc.」と表示する。
  3. 本店の所在地
     本持株会社の本店の所在地は、静岡市とし、本店の所在場所は、静岡市葵区呉服町一丁目10番地とする。
  4. 発行可能株式総数
     本持株会社の発行可能株式総数は、200,000万株とする。

2.前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙1「株式会社しずおかフィナンシャルグループ定款」に記載のとおりとする。

(本持株会社の設立時取締役及び設立時会計監査人の名称)
第3条 本持株会社の設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。

  1. 取締役   中西勝則
  2. 取締役   柴田久
  3. 取締役   八木稔
  4. 取締役   福島豊
  5. 社外取締役 藤沢久美
  6. 社外取締役 稲野和利

2.本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。

  1. 取締役   清川公一
  2. 社外取締役 伊藤元重
  3. 社外取締役 坪内和人
  4. 社外取締役 牛尾奈緒美

3.本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。
 有限責任監査法人トーマツ

   

(本株式移転に際して交付する株式及びその割当て)
第4条 本持株会社は、本株式移転に際して、当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式に代わり、当行が基準時に発行している普通株式の合計に1を乗じて得られる数の合計に相当する数の本持株会社の普通株式を交付する。
2.本持株会社は、前項の定めにより交付される本持株会社の普通株式を、基準時における当行の株主に対し、その保有する当行の普通株式1株につき、本持株会社の普通株式1株をもって割り当てる。

(本持株会社の資本金及び準備金に関する事項)
第5条 本持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

  1. 資本金の額
     900億円
  2. 資本準備金の額
     225億円
  3. 利益準備金の額
     0円

(本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て並びに社債の承継)
第6条 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表1第1欄①乃至⑬に掲げる当行が発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当行の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、同表第2欄①乃至⑬に掲げる本持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。
2.本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表1第1欄①乃至⑬に掲げる当行が発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、その保有する以下の表1第1欄①乃至⑬に掲げる新株予約権1個につき、それぞれ同表第2欄①乃至⑬に掲げる新株予約権1個を割り当てる。
3.本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表2第1欄に掲げる当行が発行している新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当行の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、同表第2欄に掲げる本持株会社の新株予約権付社債に付された新株予約権をそれぞれ交付する。
4.本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表2第1欄に掲げる当行が発行している新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対して、その保有する以下の表2第1欄に掲げる新株予約権付社債に付された新株予約権1個につき、それぞれ同表第2欄に掲げる新株予約権1個を割り当てる。
5.本持株会社は、本株式移転に際して、以下の表2第1欄に掲げる当行が発行している新株予約権付社債について、基準時の社債権者に対し当行が負担する社債債務を、同表第2欄に掲げる新株予約権付社債として承継するものとし、その承継に係る社債債務の金額は、同表第3欄に掲げる金額とする。
6.本計画の作成後、基準時までの間に、以下の表1及び表2の各第1欄に掲げる当行が発行している新株予約権及び新株予約権付社債に付された新株予約権が行使された場合には、第1項乃至第5項に規定した交付及び割当てに係る新株予約権並びに承継に係る社債債務について、それぞれ、当該行使に係る新株予約権の数及び当該行使に際して払い込まれた社債の金額を、交付及び割当てに係る新株予約権の数並びに承継に係る社債債務額から減じるものとする。
7.本計画の作成後、基準時までの間に、以下の表2第1欄に掲げる当行が発行している新株予約権付社債について、当行が公開市場を通じ又はその他の方法によりこれを買い入れ、当該新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、第3項乃至第5項に規定した交付及び割当てに係る新株予約権並びに承継に係る社債債務について、当該買い入れを行い消却した新株予約権付社債に係る新株予約権の数及び社債債務の金額を、交付及び割当てに係る新株予約権の数並びに承継に係る社債債務額から減じるものとする。

 表1

 表2

(本持株会社の成立日)
第7条 本持株会社の設立の登記をすべき日(以下「本持株会社成立日」という。)は、2022年10月3日とする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当行の取締役会の決議により本持株会社成立日を変更することができる。

(本計画承認株主総会)
第8条 当行は、2022年6月17日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めることとする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当行の取締役会の決議により当該株主総会の開催日を変更することができる。

(本持株会社の上場証券取引所)
第9条 本持株会社は、本持株会社成立日において、その発行する普通株式を株式会社東京証券取引所プライム市場に上場することを予定する。

(本持株会社の株主名簿管理人)
第10条 本持株会社の株主名簿管理人は、日本証券代行株式会社とする。

(本計画の効力)
第11条 本計画は、第8条に定める当行の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転についての国内外の法令に定める関係官庁の許認可等(本株式移転に関する銀行法第52条の17に規定される認可を含むがこれに限らない。)が得られなかった場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。

(本計画の変更等)
第12条 本計画の作成後、本持株会社成立日までの間において、天災地変その他の事由により当行の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生又は判明した場合、その他本計画の目的の達成が困難となった場合には、当行の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し又は本株式移転を中止することができる。

(規定外事項)
第13条 本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、当行がこれを決定する。

 2022年5月10日
    静岡市葵区呉服町一丁目10番地
    株式会社静岡銀行
    取締役頭取 柴田 久

株式会社しずおかフィナンシャルグループ定款

第1章 総  則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社しずおかフィナンシャルグループと称し、英文ではShizuoka Financial Group,Inc.と表す。
(目的)
第2条 当会社は、銀行持株会社として、下記の業務を営むことを目的とする。
 1.銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理
 2.前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務
 3.前二号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を静岡市に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
 1.取締役会
 2.監査等委員会
 3.会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株  式

(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、2,000,000,000株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
 4.次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買い増し)
第10条 当会社の株主は、株式取扱規程の定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3章 株 主 総 会

(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年4月1日より3か月以内に、臨時株主総会は必要に応じ招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(議長)
第15条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
 ② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役および取締役会

(員数)
第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)を除く)は、6名以内とする。
 ② 当会社の監査等委員は、4名以内とする。
(取締役の選任方法)
第20条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する。その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
 ② 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第21条 当会社の監査等委員以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 ② 監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員の補欠を選任する場合、当該補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
 ④ 監査等委員の補欠の予選に係る決議を行う場合には、当該決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員を除く)の中から、代表取締役を選定する。
 ② 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員を除く)の中から、取締役社長1名を選定するものとし、その外、取締役会長1名および取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(報酬等)
第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。
(社外取締役の責任限定契約)
第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。
(取締役会)
第25条 取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役会の招集)
第26条 取締役会の招集通知は、会日より3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
 ② 取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないでこれを開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第27条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(業務執行の決定の取締役への委任)
第28条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項に掲げる事項を除く)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

第5章 監査等委員会

(監査等委員会)
第29条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
(常勤の監査等委員)
第30条 監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集)
第31条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
 ② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。

第6章 計  算

(事業年度)
第32条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第33条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
 ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第34条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第35条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。

附 則

(最初の事業年度)
第1条 第32条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2023年3月31日までとする。
(最初の取締役の報酬等)
第2条 第23条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額は年額210百万円以内とする。
 ② 第23条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員の報酬等の総額は年額90百万円以内とする。
(本附則の削除)
第3条 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。

3.会社法施行規則第206条各号に掲げる事項の内容の概要

  1. 株式移転の対価に関する定めの相当性に関する事項
    ① 対価の総数および割当てに関する事項
     イ.株式移転比率
       本株式移転により持株会社が当行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)における当行の株主のみなさまに対し、その保有する当行の普通株式1株につき、持株会社の普通株式1株を割当交付いたします。
     ロ.単元株式数
       持株会社は、単元株式制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。
     ハ.株式移転比率の算定根拠
       本株式移転は、当行単独の株式移転によって完全親会社である持株会社1社を設立するものであり、株式移転時の当行の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主のみなさまに不利益を与えないことを第一義として、株主のみなさまが保有する当行の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割当交付することといたします。
     二.第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠
       上記ハ.のとおり、本株式移転は当行単独の株式移転であり、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。また、上記の株式移転比率は、基本的に株式の価値に変動を伴わないものであり、相当であると判断しております。
     ホ.株式移転により交付する新株式数(予定)
       普通株式595,129,069株
       ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当行の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。また、当行の株主のみなさまから株式買取請求権の行使がなされた場合等、当行の2022年3月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。なお、本株式移転の効力発生時点において当行が保有する自己株式1株に対して、その同数の持株会社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、当行は一時的に持株会社の普通株式を保有することになりますが、法令の定めに従い速やかに処分いたします。
    ② 資本金および準備金の額の相当性に関する事項
      持株会社の設立時における資本金および準備金の額については、以下のとおりであります。
       資本金の額900億円
       資本準備金の額225億円
       利益準備金の額0円
      上記の資本金および準備金の額については、法令の範囲内で定めており、持株会社の目的および規模並びに設立後の資本政策等に照らして相当であると判断しております。
  2. 株式移転に際して交付される新株予約権に係る定めの相当性に関する事項
     本株式移転において、当行が発行している各新株予約権(新株予約権付社債に付された新株予約権を含みます。)の代わりに交付する持株会社の新株予約権の内容は、当行の新株予約権と同様の内容のものであり、かつ当行の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株が割り当てられることから、当行の新株予約権者に対して、その保有する当行の新株予約権1個につき、持株会社の新株予約権1個を割り当てることは、相当であると判断しております。
  3. 株式移転完全子会社についての事項
     当行の最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重大な影響を与える事象は現在のところ生じておりません。

4.持株会社の取締役(監査等委員である者を除く)となる者に関する事項

 持株会社の取締役(監査等委員である者を除く)となる者は、以下のとおりであります。

(注)
  1. 各取締役候補者と当行の間には、特別な利害関係はなく、持株会社との間に特別な利害関係が生じる予定もありません。
  2. 所有する当行株式数は、2022年3月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また割り当てられる持株会社の株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に割り当てられる持株会社の株式数は、持株会社の設立日の直前まで所有状況に応じて変動することがあります。
  3. 藤沢久美氏および稲野和利氏は、持株会社の社外取締役候補者であります。
  4. 持株会社の社外取締役候補者が当行の社外取締役に就任してからの年数は、以下のとおりであります。
    ① 藤沢久美氏は、現在、当行の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって9年となります。
    ② 稲野和利氏は、現在、当行の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって1年となります。
  5. 藤沢久美氏が社外取締役を務める株式会社ネットプロテクションズと当行との間には、当行の取締役会の承認を要する競業取引および利益相反取引(会社法第356条第1項第1号乃至第3号、同第365条)が生じる可能性はなく、持株会社との間にも同様の競業取引および利益相反取引が生じる可能性はありません。
  6. 社外取締役との責任限定契約について
    本議案が承認可決された場合には、持株会社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において社外取締役との間で損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定める予定です。持株会社は、藤沢久美氏および稲野和利氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結する予定であり、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度は同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。
  7. 役員等賠償責任保険契約について
    本議案が承認可決された場合には、持株会社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結予定です。D&O保険により、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(D&O保険の契約上定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとなります。なお、D&O保険の保険料は持株会社が全額を負担いたします。各候補者が取締役(監査等委員である者を除く)に選任され就任した場合、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定であります。
  8. 藤沢久美氏および稲野和利氏は、本総会において当行の社外取締役候補者となっておりますが、第3号議案により両氏が当行の社外取締役に選任され、かつ本議案が承認可決された場合は、本株式移転の効力発生日の前日(2022年10月2日予定)をもって、当行の社外取締役を辞任する予定であります。
  9. 社外取締役候補者の藤沢久美氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は角田久美氏であります。

5.持株会社の監査等委員である取締役となる者に関する事項

 持株会社の監査等委員である取締役となる者は、以下のとおりであります。

(注)
  1. 各取締役候補者と当行の間には、特別な利害関係はなく、持株会社との間に特別な利害関係が生じる予定もありません。
  2. 所有する当行株式数は、2022年3月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また割り当てられる持株会社の株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に割り当てられる持株会社の株式数は、持株会社の設立日の直前まで所有状況に応じて変動することがあります。
  3. 伊藤元重氏、坪内和人氏および牛尾奈緒美氏は、持株会社の社外取締役候補者であります。
  4. 伊藤元重氏および牛尾奈緒美氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」により、持株会社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断しております。
  5. 持株会社の社外取締役候補者が当行の社外取締役(または社外監査役)に就任してからの年数は、以下のとおりであります。
    ① 伊藤元重氏は、現在、当行の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
    ② 坪内和人氏は、現在、当行の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年となります。
    ③ 牛尾奈緒美氏は、現在、当行の社外監査役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
  6. 社外取締役との責任限定契約について
    本議案が承認可決された場合には、持株会社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において社外取締役との間で損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定める予定です。持株会社は、伊藤元重氏、坪内和人氏および牛尾奈緒美氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結する予定であり、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度は同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。
  7. 役員等賠償責任保険契約について
    本議案が承認可決された場合には、持株会社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結予定です。D&O保険により、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(D&O保険の契約上定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとなります。なお、D&O保険の保険料は持株会社が全額を負担いたします。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定であります。
  8. 清川公一氏は、本総会において当行の取締役候補者となっておりますが、第3号議案により同氏が当行の取締役に選任され、かつ本議案が承認可決された場合は、本株式移転の効力発生日の前日(2022年10月2日予定)をもって、当行の取締役を辞任する予定であります。
  9. 伊藤元重氏および坪内和人氏は、本総会において当行の社外取締役候補者となっておりますが、第3号議案により両氏が当行の社外取締役に選任され、かつ本議案が承認可決された場合は、本株式移転の効力発生日の前日(2022年10月2日予定)をもって、当行の社外取締役を辞任する予定であります。
  10. 牛尾奈緒美氏は、現在、当行の社外監査役でありますが、本議案が承認可決された場合は、本株式移転の効力発生日の前日(2022年10月2日予定)をもって、当行の社外監査役を辞任する予定であります。

6.持株会社の会計監査人となる者についての事項

 持株会社の会計監査人となる者は、次のとおりであります。

(注)

有限責任監査法人トーマツを持株会社の会計監査人候補とした理由は、当行自身の監査に関する妥当性に加え、同監査法人の規模、経験等の職務遂行能力および独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

以 上

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2022/06/17 12:00:00 +0900
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