第213期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8358

第21号議案
定款の一部変更の件(口座名義人の自筆ではない送金依頼書に基づく送金処理の禁止について)〔株主提案19〕

1.議案の要領
 当社社員が顧客から振込依頼書を受領し送金処理を行う際、その振込依頼書は全ての項目において口座名義人の自筆でなければ、送金手続きをしてはいけない旨を定款に定める。

2.提案の理由
 当社が引き起こしたアパマンやシェアハウス不正融資事件では、銀行の信用を悪用し、当社社員が被害者に振込依頼書の氏名の記入と捺印だけをさせ、被害者の知らないところで当社社員が送金先や送金金額を無断で記入していた。結果として、被害者およびスルガ銀行が保管している不動産売買契約書に記載されていない不動産業者への送金事例が多数存在している。
 これは、支店長自身も不正に関与していることを示しており、社内ルールやコンプライアンスに重大な欠陥があることを示している。当社社員が振込依頼書を勝手に書き加えて送金処理することは、不正の温床となり、銀行の信頼に甚大な悪影響を及ぼす虞がある。
 全ての項目において、口座名義人の自筆ではない送金依頼書を使用して、送金処理をすることを禁止する旨を定款に定めることで、社員の不正を排除できる。この提案に反対することは、当社取締役会が当社の不正を推奨することを意味する。

【当社取締役会の意見】
反対:当社取締役会としては、以下の理由から本議案に 反対 いたします。
 送金依頼書の取扱いについては、すでに当社の業務手続で具体的に定められており、社員は当該業務手続を遵守する必要があります。定款は当社の基本的な準則を定めるべきものであるところ、業務運営方法は、DXの進展等の環境の変化に応じて適時・適切に見直されるべきであることからも、ことさら「送金依頼書」に関する対応を取り上げて定款で規定することは適当ではないと考えます。


前の議案へ次の議案へ
2024/06/26 14:00:00 +0900
2024/06/19 17:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}