第55回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8439

(ご参考)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

a.基本方針
 当社の取締役の報酬は、当社の持続的成長に向けた健全なインセンティブや中長期的な事業の発展と連動する枠組みとし、役員と株主の皆さまの利害関係を一致させ、役員の株主価値向上意識を喚起するとともに、優秀な人材を引き付け、企業価値向上を牽引する人材を確保・育成することを狙いとした役員報酬制度とする。
 具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬および業績連動報酬とし、固定報酬である基本報酬は取締役の役位等に応じた基本給として金銭で支給する。業績連動報酬は、当社の業績等に連動し金銭で支給する役員賞与と非金銭報酬である株式報酬により構成する。
 また、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、その役割を踏まえ基本報酬のみとする。

b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、職務内容、役割、責任等を総合的に勘案して定めるものとする。

c.業績連動報酬(金銭報酬)等の内容およびその額または数の算定方法に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 業績に連動する報酬のうち金銭で支給する役員賞与については、短期業績と連動するものとし、単年度ごとの業績を反映した金銭報酬として業務執行を担う取締役に対し個々人の成果等を総合的に勘案し、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。

d.業績連動報酬(非金銭報酬)等の内容およびその額または数の算定方法に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
  非金銭報酬の株式報酬は、当社の中長期的な企業価値の向上や中長期業績の向上に資する取組み等、中長期の業績に連動して給付する株式数を決定するものとし、業務執行を担う取締役に対し個々人の成果等を総合的に勘案し支給する。株式を給付する時期は、原則として毎年一定の時期とし、当該株式の給付は、当社と取締役との間で締結した譲渡制限契約に基づく口座を使用し、取締役退任後当社が定める所定の時期までの間、譲渡等による処分を制限し、一定の非違行為等があった場合、減額が可能な仕組みとする。なお、給付する株式数の一部は、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付とし、当該金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任後当社が定める所定の時期とする。

e.基本報酬の額、業績連動報酬のうち金銭報酬の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
 業務執行を担う取締役の基本報酬の額と役員賞与の額と株式報酬の額の割合は、原則として以下のとおりとし、評価指標の達成度に応じ変動するものとする。
代表取締役 = 基本報酬 1.0 :役員賞与 0 〜 0.8 :株式報酬 0 〜 1.2
取締役   = 基本報酬 1.0 :役員賞与 0 〜 1.0 :株式報酬 0 〜 1.0

f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
 取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申や外部専門家からの助言、第三者による報酬水準の調査データ等も参考にしつつ、決定する。

以 上

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2024/06/24 12:00:00 +0900
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