ご参考

社外役員の独立性判断基準

当社は、以下のいずれの項目にも該当しない社外役員について、独立性を有するものと判断する。

1. 過去に当社または当社の子会社の業務執行者であった者

2. 当社もしくは当社の子会社を主要な取引先(※1)とする者またはその業務執行者

3. 当社もしくは当社の子会社の主要な取引先(※1)またはその業務執行者

4. 当社または当社の子会社から役員報酬以外に多額の金銭(※2)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

5. 過去10年において上記2から4までのいずれかに該当していた者

6. 次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

  1. 上記2から5までに掲げる者
  2. 当社または当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
  3. 当社の子会社の監査役
  4. 過去10年において当社の監査役、前(2)または(3)に該当していた者


※1「主要な取引先」とは、過去3事業年度の当社または当社の子会社との年間取引額が当社の連結総売上高または相手方の連結総売上高の2%を超えるものをいう。
※2「多額の金銭」とは、過去3事業年度の平均において年間1,000万円以上の金銭をいう。

取締役候補者の属性、専門性および経験(スキル・マトリックス)

第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終結後の各取締役の属性、専門性および経験は次のとおりとなります。

■ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

■ 監査等委員である取締役

コーポレート・ガバナンス体制および内部統制体制図

指名・報酬委員会の構成

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2023/06/28 12:00:00 +0900
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