第3号議案
補欠監査役1名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
にしきみ
錦見
みつひろ
光弘
- 生年月日
- 1963年5月13日生(満60歳)
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
―
取締役会への出席状況
―
略歴、当社における地位
- 1988年4月
- 英和監査法人入所
- 1991年3月
- 公認会計士登録
公認会計士 錦見光弘事務所代表(現任)
- 2005年1月
- 税理士登録
- 2008年6月
- イートアンド㈱(現 ㈱イートアンドホールディングス)社外監査役
- 2015年6月
- 同社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2017年6月
- ㈱松屋アールアンドディ社外監査役(現任)
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重要な兼職の状況
㈱イートアンドホールディングス社外取締役(監査等委員)
㈱松屋アールアンドディ社外監査役
補欠監査役候補者とした理由および期待される役割の概要
公認会計士としての専門的見地から高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言をいただくことで、当社の監査機能の一層の充実に貢献いただけるものと期待されることから、引き続き補欠監査役候補者に指名いたしました。
(注)
- 責任限定契約について
当社は、錦見光弘氏が監査役に就任された場合、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める金額の合計額をもって責任限度額としております。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関して責任を負うこと、または、当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害(訴訟費用等を含む)を、当該保険契約により填補することとしております。全ての監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、その保険料を全額当社が負担しております。また、保険契約の次回更新時には同内容での更新を予定しております。錦見光弘氏が監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
- 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
- 錦見光弘氏は社外監査役候補者であります。
なお、錦見光弘氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役として就任された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。
以 上
2023/06/21 11:30:00 +0900
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