(ご参考)当社の社外役員の独立性要件

当社は以下の通り、社外役員の独立性要件を定めております。
1.当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役・監査役(社外監査役を除く)・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においても当社グループの業務執行取締役・監査役(社外監査役を除く)・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
2.当社グループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと(主要株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう)
3.当社グループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと(主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは取引先(その親会社および重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業、又は、過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループの借入金残高の30%以上を占めている金融機関をいう)
4.当社グループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと(多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超えることをいう)
5.当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
6.過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
7.当社グループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと(多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%を超えることをいう)
8.以下に該当する者の配偶者、2親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
(1)当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
(2)過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
(3)上記2~7で就任を制限している対象者(重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう)
9.その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと

2019/06/26 12:00:00 +0900
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