「ご参考」コーポレートガバナンス・ガイドライン一部抜粋

1 取締役の資格及び指名手続き

  1. 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。
  2. 当社は、取締役候補者を決定するに際しては、当社グループの事業活動について適切かつ迅速な意思決定と執行の監督を行うことができるよう、ジェンダーや国際性を含む多様性に配慮しながら、取締役会全体として、各事業分野、人事、財務経理、技術開発・研究等について知識・経験・能力を有する社内出身の取締役と、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から積極的な助言・提言できる複数の社外取締役を選任し、多様かつバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする。
  3. 当社の全ての取締役は、毎年、株主総会決議による選任の対象とされる。
  4. 新任取締役(補欠取締役を含む。)の候補者は、本条を踏まえ、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模について、代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役を議長とする取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会で決定する。

2 監査役の資格及び指名手続き

  1. 当社の監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。当社の監査役のうち最低1名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者でなければならない。
  2. 新任監査役(補欠監査役を含む。)の候補者は、本条を踏まえ、指名・報酬委員会での審議及び監査役会の同意を経た上で、取締役会で決定する。

3 社外役員の任期及び兼任制限

  1. 取締役会は、独立性基準において、最初に就任してから8年を超えて就任している社外取締役及び社外監査役は、それぞれ社外取締役又は社外監査役の要件を満たさないとする旨を定める。但し、任期途中の社外監査役については、当該任期満了まで継続できるものとする。
  2. 当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならない。

以 上

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2020/06/25 14:00:00 +0900
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