第2号議案
定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数を24株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
(2)第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式数)、現行定款第9条(単元未満株式についての権利)及び現行定款第10条(単元未満株式の買増請求)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。

2.変更の内容

 変更の内容は、以下のとおりです。なお、本議案にかかる定款変更は、本臨時株主総会において第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2023年12月5日に効力が発生するものとします。

以 上

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2023/11/14 12:00:00 +0900
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