第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
 なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

  1. あおき 青木 としひと 俊人

    生年月日
    1954年4月7日
    社外監査役候補者

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    1983年10月
    監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
    1987年8月
    公認会計士登録
    1999年7月
    太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー
    2014年8月
    新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職
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    重要な兼職の状況

    公認会計士

    補欠の社外監査役候補者とする理由

    過去に会社の経営に関与しておりませんが、長年に亘り企業会計の実務に携わるなど、公認会計士として豊富な経験・実績・見識を有しております。独立した客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断し、引き続き補欠の社外監査役候補者としております。

(ご参考)社外役員の独立性判断基準

 当社は、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当社に対する十分な独立性を有するものと判断する。

1.当社及び当社の子会社の業務執行者(※1)である者、又は過去において業務執行者であった者

2.現在又は最近において、次の(1)から(7)のいずれかに該当する者

  1. 当社の大株主(※2)、又はその業務執行者
  2. 当社を主要な取引先とする者(※3)、又はその業務執行者
  3. 当社の主要な取引先である者(※4)、又はその業務執行者
  4. 当社の会計監査人である監査法人に所属する者
  5. 当社から多額の寄附又は助成(※5)を受けている者、又はその業務執行者
  6. 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、当社から役員報酬以外に多額の金銭(※6)その他の財産を得ている者
  7. 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、当社を主要な取引先とする法人等(※7)の業務執行者

3.上記1及び2の近親者(※8)である者

(※1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。
(※2)大株主とは、議決権所有割合10%以上の株主をいう。
(※3)当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える取引先をいう。
(※4)当社の主要な取引先である者とは、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上高の2%を超える取引先、又は直近事業年度末における当社の連結総資産の2%を超える額を当社に融資している金融機関をいう。
(※5)多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去3事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去3事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。
(※6)多額の金銭とは、過去3事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。
(※7)当社を主要な取引先とする法人等とは、過去3事業年度平均で当社との取引額がその法人等の年間連結総売上高の2%を超える法人等をいう。
(※8)近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。

以 上

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2022/06/29 12:00:00 +0900
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