第3号議案
監査役5名選任の件
監査役全員(5名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
あさい
浅井
きみひろ
仁広
- 生年月日
- 1961年8月1日生
再任
所有する当行の株式の数
12,112株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 当行入行
- 2004年8月
- 当行経営企画部主計グループ主任調査役
- 2007年6月
- 当行経営企画部主計課長兼収益管理課長
- 2008年1月
- 当行経営企画部主任調査役兼主計課長兼収益管理課長
- 2008年2月
- 当行経営企画部副部長兼主計課長兼収益管理課長
- 2008年9月
- 当行経営企画部副部長兼主計課長
- 2011年6月
- 当行経営企画部副部長
- 2013年6月
- 当行経営企画部広報CSR室長
- 2013年7月
- 当行執行役員経営企画部広報CSR室長
- 2016年6月
- 当行執行役員総務部長
- 2016年6月
- 当行取締役総務部長
- 2017年6月
- 当行取締役経営企画部長
- 2019年6月
- 当行常務取締役 経営企画・総務・市場国際担当
- 2020年6月
- 当行常勤監査役
現在に至る
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監査役候補者とした理由等
同氏は、当行の経営企画部門、総務部門に携わる等幅広い知見と財務および会計に関する相当程度の専門知識を有するほか、常務取締役として当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を担ってきた経験を有しております。よって、当行の経営全般の監視と有効な助言等の役割が果たされることを期待し、監査役候補者とするものであります。
なお、当行監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
-
候補者番号2
たなか
田中
のりひこ
教彦
- 生年月日
- 1962年10月30日生
新任
所有する当行の株式の数
20,649株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当行入行
- 2004年12月
- 当行融資審査部審査企画グループ主任調査役
- 2007年6月
- 当行融資審査部審査企画課長
- 2008年8月
- 当行融資審査部部長代理
- 2010年4月
- 当行融資審査部副部長
- 2012年11月
- 当行融資審査部副部長兼融資審査企画課長
- 2014年6月
- 当行融資審査部副部長
- 2015年6月
- 当行システム統括部長
- 2015年7月
- 当行執行役員システム統括部長
- 2017年6月
- 当行取締役システム統括部長
- 2019年6月
- 当行常務取締役 融資審査・事務統括・システム統括・業務集中担当
- 2020年6月
- 当行常務取締役 経営企画・総務・市場国際担当
現在に至る
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監査役候補者とした理由等
同氏は、当行の融資審査部門、システム統括部門に携わる等幅広い知見、専門知識を有するほか、常務取締役として当行の経営に係る重要事項の決定と業務執行に対する監督等を担ってきた経験を有しております。よって、当行の経営全般の監視と有効な助言等の役割が果たされることを期待し、新任の監査役候補者とするものであります。
-
候補者番号3
ながはら
永原
よしゆき
義之
- 生年月日
- 1952年3月27日生
再任
社外監査役
独立役員
所有する当行の株式の数
0株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1974年4月
- 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
- 1997年6月
- 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)蒲田支店長
- 1998年11月
- 同行新橋東支店長
- 2000年4月
- 同行商業銀行ディビジョン業務推進部長兼業務推進第一部長
- 2001年4月
- 株式会社三井住友銀行コンシューマー営業部長
- 2001年10月
- 同行日本橋東法人営業第一部長
- 2002年7月
- 同行日本橋東法人営業部長
- 2003年6月
- 同行執行役員個人部門副責任役員
- 2005年6月
- 同行常任監査役
- 2006年6月
- 三井住友アセットマネジメント株式会社(現三井住友DSアセットマネジメント株式会社)取締役会長
- 2013年1月
- 室町建物株式会社特別顧問
- 2013年4月
- 国民年金基金連合会理事長
- 2020年6月
- 当行社外監査役
現在に至る
〔重要な兼職の状況〕
―
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社外監査役候補者とした理由等
同氏は、長年にわたり金融業界に携わられた豊富な経験や企業経営に関する幅広い知見を有しております。よって、社外監査役として当行の経営全般の監視と有効な助言等の役割が果たされることを期待し、社外監査役候補者とするものであります。
なお、当行社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という)が定める独立役員の独立性の基準および当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されることから、独立役員として取引所に届け出ております。
-
候補者番号4
みずたに
水谷
みなこ
美奈子
- 生年月日
- 1969年9月24日生
再任
社外監査役
独立役員
所有する当行の株式の数
300株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1995年4月
- 大坪正典税理士事務所入所
- 1998年6月
- 石渡・西村・中根共同事務所(現Moore至誠税理士法人)入社
- 1998年10月
- 税理士登録
- 2011年9月
- 東京共同会計事務所入社
- 2013年4月
- 清新税理士法人(現Moore至誠税理士法人)入社
- 2016年9月
- Moore至誠税理士法人社員
- 2020年6月
- 当行社外監査役
現在に至る
- 2023年9月
- Moore至誠税理士法人代表社員
現在に至る
〔重要な兼職の状況〕
Moore至誠税理士法人代表社員
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社外監査役候補者とした理由等
同氏は、税理士として培われた専門的な知見や豊富な経験等を有しております。よって、会社の経営に直接関与したことはありませんが、社外監査役として当行の経営全般の監視と有効な助言等の役割が果たされることを期待し、社外監査役候補者とするものであります。
なお、当行社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という)が定める独立役員の独立性の基準および当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されることから、独立役員として取引所に届け出ております。
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候補者番号5
やまき
八巻
さちこ
佐知子
- 生年月日
- 1978年11月16日生
新任
社外監査役
独立役員
所有する当行の株式の数
0株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2002年10月
- 東京地方検察庁入庁
- 2003年4月
- さいたま地方検察庁
- 2003年7月
- 同庁 退庁
- 2006年4月
- 弁護士登録
八巻法律事務所入所
現在に至る
- 2016年4月
- 国立大学法人山梨大学非常勤監事
現在に至る
- 2017年6月
- 株式会社エノモト取締役(監査等委員)
現在に至る
- 2019年6月
- 公益財団法人リヴィーズ非常勤監事
現在に至る
- 2019年10月
- 甲府家庭裁判所家事調停委員
現在に至る
- 2019年12月
- 一般社団法人大学アライアンスやまなし非常勤監事
現在に至る
- 2022年4月
- 公立大学法人山梨県立大学経営審議会委員
現在に至る
- 2023年6月
- 山梨県子ども支援委員会委員
現在に至る
- 2024年4月
- 学校法人山下学園非常勤監事
現在に至る
- 2024年4月
- 山梨県弁護士会副会長
現在に至る
〔重要な兼職の状況〕
―
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社外監査役候補者とした理由等
同氏は、弁護士として培われた専門的な知見や豊富な経験等を有しております。よって、会社の経営に直接関与したことはありませんが、社外監査役として当行の経営全般の監視と有効な助言等の役割が果たされることを期待し、新任の社外監査役候補者とするものであります。
候補者の独立性について
株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という)が定める独立役員の独立性の基準および当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されることから、独立役員として取引所に届け出る予定であります。
(注)
- 各監査役候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。
- 社外監査役としての独立性について
(1)監査役候補者 永原義之氏、水谷美奈子氏および八巻佐知子氏とは通常の預金取引があります。
(2)上記(1)以外の事項は、本招集ご通知36頁〜37頁、事業報告「3.社外役員に関する事項」に記載しております。
- 当行は、永原義之氏および水谷美奈子氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負う契約を締結しておりますが、各氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
また、八巻佐知子氏が社外監査役に選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当行は、当行、取締役、監査役、常務執行役員、執行役員、管理職従業員を被保険者として、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、2024年9月更新の予定であります。
各監査役候補者が選任された場合は、いずれの候補者も当該保険契約の被保険者となります。
(1)填補対象および免責事由
被保険者が、その職務の執行に関し、責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた損害は填補されない等の免責事由があります。
(2)被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は、全額当行が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
2024/06/25 12:00:00 +0900
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