第4号議案
取締役に対するストック・オプション報酬の件

 当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く。)に対してストック・オプションを付与することについてご承認をお願いするとともに、ストック・オプションとして交付される新株予約権の具体的内容のご承認をお願いするものであります。

1.ストック・オプションに関する報酬等の額

 当社の取締役に対する報酬は、会社法第361条1項に基づき、2007年6月25日開催の第37回定時株主総会において、金銭報酬として年額700百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない。)とすることをご承認いただき、今日に至っております。
 このたび、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、かかる金銭報酬の額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。以下、同様。)に対して年額150百万円以内でストック・オプションとして1年間に発行するための報酬等につき、ご承認をお願いするものであります。
 当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個あたりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じた額となります。ここでいうところの新株予約権1個当たりの公正価額の算定につきましては、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。
 なお、現在の取締役は9名(うち、社外取締役2名)でありますが、第1号議案が原案どおり承認可決されました後は、9名(うち、社外取締役3名)となります。
 また、当社の取締役の他に、当社執行役員ならびに関係会社の役員及び執行役員に対しても同様のストック・オプションを割当てる予定です。具体的な付与対象者、支給時期及び分配については、取締役会にて決定いたします。

2.報酬等の内容(ストック・オプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容)

(1)新株予約権の数
 各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は1,200個とする。

(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
 各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限は120,000株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
 また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
 行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
 なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後5年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間の開始日から3年を経過する日までの期間中に、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも行使価額の120%を上回っている場合に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役員または従業員(当社就業規程第2条に定める社員)のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社関係会社に転籍して取締役会が認めた場合または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。

(8)その他の新株予約権の募集事項
 その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。


2019/03/15 16:00:00 +0900
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