第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由

①2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行されたことに伴い、株主の皆様の利益の確保への配慮等を踏まえて経済産業省令及び法務省令において定められた一定の要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として、定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められます。
 当社といたしましては、インターネット等を用いる場所の定めのない株主総会の開催により、遠隔地の株主様を含む多くの株主様がより出席しやすくなることで、株主様との対話を含む株主総会の活性化・円滑化を促進することが期待できるものと考えております。
 さらに、感染症や自然災害を含む大規模災害等の発生が頻発している昨今の状況に鑑み、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することは、株主の皆様の利益と当社の事業継続体制の強化に繋がると考えておりますので、今後の株主総会の開催方法の選択肢の一つとして、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするため、定款第13条第2項を追加するものです。
 なお、当社は、本議案について、上記経済産業省令及び法務省令で定める要件の該当性について、経済産業大臣及び法務大臣による確認を受けております。
 また、本議案が承認可決された場合においても、株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、株主様の権利を最優先に考え、また社会的な要請を踏まえた上で、当社取締役会の決議により慎重に決定いたします。
②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

  1. 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
  2. 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
  3. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
  4. 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

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2022/06/28 11:00:00 +0900
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