第4号議案
監査役3名選任の件
監査役 佐藤康博氏、田代政司氏、大原慶子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任を願いたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
さとう
佐藤
やすひろ
康博
- 生年月日
- 1952年4月15日生(満72歳)
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式の数
0株
監査役在任年数
4年
取締役会出席状況
13/14回(92.9%)
監査役会出席状況
13/14回(92.9%)
略歴及び地位
- 1976年4月
- 株式会社日本興業銀行入行
- 2006年3月
- 株式会社みずほコーポレート銀行常務取締役
- 2007年4月
- 同行取締役副頭取 内部監査統括役員
- 2009年4月
- 同行取締役頭取
- 2009年6月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役
- 2011年6月
- 同社取締役社長、株式会社みずほ銀行取締役
- 2013年7月
- 株式会社みずほ銀行取締役頭取
- 2014年4月
- 同行取締役、みずほ信託銀行株式会社取締役、
みずほ証券株式会社取締役
- 2014年6月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役兼執行役社長
- 2018年4月
- 同社取締役会長兼執行役
- 2018年6月
- 同社取締役会長
- 2020年6月
- 当社監査役(現任)
- 2022年6月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ
特別顧問(現任)
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社外監査役候補者とした理由
佐藤康博氏は、金融機関の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識、財務・会計に関する豊富な知見を有しております。また、2020年6月より社外監査役を務め、取締役会及び監査役会において適宜意見を述べ、必要に応じて説明を求めることにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施しております。このような実績から、当社監査役監査の充実を担うに相応しい人物と判断し、引き続き、社外監査役候補者としております。
-
候補者番号2
おおはら
大原
けいこ
慶子
- 生年月日
- 1959年10月18日生(満64歳)
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式の数
0株
監査役在任年数
4年
取締役会出席状況
14/14回(100%)
監査役会出席状況
14/14回(100%)
重要な兼職の状況
神谷町法律事務所パートナー
株式会社FPG社外取締役
富士急行株式会社社外取締役
略歴及び地位
- 1988年4月
- 弁護士登録(第一東京弁護士会)
小松綜合法律事務所
(後小松・狛法律事務所)入所
- 1992年9月
- Weil, Gotshal & Manges
ニューヨーク事務所入所
- 1993年8月
- 弁護士登録(ニューヨーク州)
- 1993年10月
- 小松・狛法律事務所復帰
- 2000年2月
- 神谷町法律事務所創立パートナー(現任)
- 2017年3月
- 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパン監事(現任)
- 2018年12月
- 株式会社FPG社外取締役(現任)
- 2019年6月
- 富士急行株式会社社外取締役(現任)
- 2020年6月
- 当社監査役(現任)
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社外監査役候補者とした理由
大原慶子氏は、弁護士として専門的かつ高度な知見や豊富な国際経験、ダイバーシティに関する見識を有しております。また、2020年6月より社外監査役を務め、取締役会及び監査役会において適宜意見を述べ、必要に応じて説明を求めることにより、取締役の職務執行に対する適切な監査を実施しております。このような実績から当社監査役監査の充実を担うに相応しい人物と判断し、引き続き、社外監査役候補者としております。
-
候補者番号3
みやうち
宮内
かずひろ
和洋
- 生年月日
- 1963年3月8日生(満61歳)
新任
社外
独立役員
所有する当社の株式の数
0株
監査役在任年数
―
取締役会出席状況
―
監査役会出席状況
―
略歴及び地位
- 1985年4月
- 会計検査院入庁
- 1996年4月
- 外務省出向(1999年4月迄)
在ルクセンブルク日本国大使館一等書記官
- 2017年4月
- 会計検査院事務総長官房総括審議官
- 2018年4月
- 会計検査院第2局長
- 2018年12月
- 会計検査院事務総局次長
- 2022年1月
- 会計検査院事務総長
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社外監査役候補者とした理由
宮内和洋氏は、会計検査院における豊富な経験と幅広い見識、財務・会計及び監査に関する豊富な知見を有しております。このような実績から、当社監査役監査の充実を担うに相応しい人物と判断し、新たに社外監査役候補者としております。
(注)
- 各候補者の年齢は本定時株主総会時のものであります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 佐藤康博氏、大原慶子氏及び宮内和洋氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は、監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより監査役候補者である佐藤康博氏及び大原慶子氏につきましては当社との間で責任限定契約を締結しております。なお、社外監査役候補者である宮内和洋氏が本総会において監査役に選任された場合、責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は会社法第425条第1項第1号及び第2号の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
- 当社は、監査役全員との間で、それぞれ、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結し、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
本議案において、再任候補者が監査役に選任された場合、当該補償契約を継続する予定です。また、新任候補者が監査役に選任された場合、当該補償契約を締結する予定です。
- 当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。全ての監査役候補者は、監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約は2024年8月に更新する予定です。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
①被保険者の実質的な保険料の負担割合
保険料は全額会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
②填補の対象とされる保険事故の概要等
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険で填補します(ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為である場合等の保険契約に定められた免責事由に該当するものを除く)。 - 佐藤康博氏、大原慶子氏及び宮内和洋氏は、当社の定める以下の「独立性判断基準」を満たしております。また、3氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員として届け出ております。
2024/06/20 11:30:00 +0900
2024/07/14 12:00:00 +0900
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