第3号議案
監査役2名選任の件
監査役加藤善行氏及び監査役村上愛三氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は次のとおりであります。
なお、監査役候補者の選任方針及び具体的な候補者の選任案については、構成員の過半数を独立社外取締役・非常勤の社外監査役とする指名・報酬諮問委員会で協議・決議のうえ、取締役会で決定しております。また、本議案については、監査役会の同意を得ております。
-
候補者番号1
かえで
楓
たかし
孝史
- 生年月日
- 1964年5月21日生
新任
社外
独立
男性
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位及び兼職の状況
- 1988年4月
- 住友信託銀行株式会社入社
- 2011年4月
- 同社港南台支店長
- 2012年6月
- 三井住友信託銀行株式会社横須賀支店長
- 2013年11月
- 同社梅田支店副支店長 兼 阪急梅田支店副支店長
- 2015年4月
- 同社新宿西口支店長
- 2015年10月
- 同社新宿西口支店長 兼 新宿支店長
- 2018年4月
- 同社仙台支店長
- 2018年10月
- 同社理事仙台支店長
- 2020年4月
- 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社特別理事人事部主管
三井住友信託銀行株式会社特別理事人事部主管(2024年6月退任予定)
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重要な兼職の状況
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1.社外監査役候補者とした理由等
1)楓孝史氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に規定する社外監査役候補者であります。
2)同氏は三井住友信託銀行株式会社において支店長等を歴任し、組織マネジメントに関する幅広い見識を有しているほか、人事関連業務に関する豊富な業務経験を当社の監査役監査体制の強化に活かしていただけると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
2.社外監査役候補者の独立性について
同氏は当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社に在籍(2024年6月退任予定)しておりますが、当社グループの同社グループからの借入額は直近3年間の平均において当社連結総資産の3%未満であります。当社は同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れが無く十分な独立性を有していると判断しており、同氏が監査役に選任され、社外監査役に就任したときは、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員となる予定であります。
-
候補者番号2
ひの
日野
よしひで
義英
- 生年月日
- 1962年8月2日生
新任
社外
独立
男性
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位及び兼職の状況
- 1990年4月
- 弁護士登録
- 2000年4月
- 東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)
- 2013年10月
- 東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停官)
- 2016年4月
- 東京簡易裁判所調停委員(現任)
- 2017年4月
- 第二東京弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員長
- 2018年4月
- 日本弁護士連合会住宅紛争処理機関検討委員会委員
- 2020年1月
- 法務省人権擁護委員(現任)
- 2020年6月
- 日本ピストンリング株式会社社外監査役
- 2021年6月
- 日本ピストンリング株式会社社外取締役監査等委員
- 2021年6月
- 日本弁護士連合会住宅紛争処理機関検討委員会委員長
- 2022年11月
- 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現任)
- 2024年4月
- 第二東京弁護士会監事(現任)
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重要な兼職の状況
・東京八丁堀法律事務所パートナー
1.社外監査役候補者とした理由等
1)日野義英氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に規定する社外監査役候補者であります。
2)同氏は弁護士としての専門的な知識を有しており、建築、不動産関係法令に関する深い知見を活かして公職を歴任した経験を当社の監査役監査体制の強化に活かしていただけると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
2.社外監査役候補者の独立性について
同氏がパートナー弁護士を務める東京八丁堀法律事務所と当社との間には取引関係が無いこと等に照らし、一般株主と利益相反の生じる恐れが無く十分な独立性を有していると判断しております。同氏が監査役に選任され、社外監査役に就任したときは、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員となる予定であります。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は監査役として有用な人材を登用または招聘すべく、監査役の当社に対する責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、楓孝史氏及び日野義英氏が監査役に選任され、社外監査役に就任したときは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
- 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被ることになる損害賠償金や訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。新任候補者である楓孝史氏及び日野義英氏については、選任後に被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2024/06/27 12:00:00 +0900
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