会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等
(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款第31条第2項に基づき、社外取締役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社は、定款第41条第2項に基づき、社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(3) 当該事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
(4) 社外役員に関する事項
他の法人等の業務執行等に関する事項
2019/06/26 12:00:00 +0900