第2号議案
監査役1名選任の件
監査役藤井啓吾氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
こじま
小島
みなこ
美奈子
- 生年月日
- 1965年5月22日生
新任
社外監査役
独立役員
所有する当社株式の数
ー株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- (株)日本長期信用銀行(現(株)SBI新生銀行)入行
- 2008年2月
- (株)ゆうちょ銀行入行
- 2012年4月
- 公益社団法人日本監査役協会入職
- 2016年2月
- 同協会専務付 特命担当副部長(現任)
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社外監査役候補者とした理由
小島美奈子氏は、金融機関における経験に基づき、財務・会計に関する知見を有しているほか、金融機関及び公益社団法人日本監査役協会における経験に基づき、会社法を中心とする法務、内部統制システム、リスクマネジメントを含め、監査役監査についての幅広い知見を有しております。
これらのことから、当社の監査役に相応しい経験と能力を有していると判断し、社外監査役候補者としております。
独立性について
小島美奈子氏は、社外監査役候補者であり当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。同氏の就任が承認される場合、独立役員とする予定であります。
監査役候補者に関する特記事項
(注)
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に規定する最低限度額であります。
監査役の就任が承認された場合には、当該契約を締結する予定であります。
- 当社は、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。候補者の就任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者はその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は、当該保険契約によっても補填されません。また、全ての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。なお、候補者の任期中である2025年7月1日に当該保険契約を更新する予定にしております。
ご参考 当社の「社外役員の独立性判断基準」
当社は、以下に掲げる事項のいずれにも該当すると認められる場合、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に独立性を有しているものと判断します。
1. 最近10年間において、当社グループの業務執行者等ではないこと。
2. 当社の主要株主又はその業務執行者等ではないこと。
3. 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等ではないこと。
4. 当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者等ではないこと。
5. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者等ではないこと。
6. 当社グループから取締役を受け入れている企業グループの業務執行者等ではないこと。
7. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者ではないこと。
8. 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等(法人・組合等の団体の場合はその団体に所属する者)ではないこと。
9. 現在及び過去3年間において、上記2〜8に掲げる者ではないこと。
10. 上記1〜9に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族ではないこと。
11. 当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのないこと。
12. 当社の社外役員として、通算の在任期間が8年を超えないこと又は通算の在任期間が8年を超えない者であっても当社における勤務の状況から実質的な独立性に疑義が生じていないこと。
(注)
- 「当社グループ」とは、当社及び当社の関係会社をいう。
- 「業務執行者等」とは、取締役・監査役(社外役員除く)、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
- 「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上の株主をいう。
- 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における(連結)売上高2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。
- 「当社グループの主要な取引先である者」とは、当社グループの直近事業年度における(連結)売上高2%以上を当社グループに対して支払いを行っている者をいう。
- 「一定額」とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額をいう。
- 「多額の金銭」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上又は団体の場合は過去3事業年度の平均で、その団体の(連結)売上高の2%以上をいう。
以上
2025/06/25 11:00:00 +0900
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