第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。補欠監査役の選任の効力は、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。また、補欠監査役候補者につきましては、本定時株主総会における選任後、その就任前に監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任を取消すことができるものといたします。なお、当社では、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、監査役の資格及び指名手続きに関する方針を定めており(当社ウェブサイト(https://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/))、本議案における補欠監査役候補者は、この方針のもと選任しております。該当事項については、「ご参考1」を参照ください。
 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は次のとおりであります。

  1. まえかわ 前川 なおき 直輝

    生年月日
    1975年1月15日
    補欠の社外監査役候補者

    所有する当社の株式の数

    ―株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    2001年10月
    弁護士登録(大阪弁護士会)
    2003年1月
    株式会社キュリアス監査役に就任(現任)
    2006年3月
    しんめい法律事務所設立
    2017年12月
    アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
    2018年3月
    Maekawa国際法律事務所設立(現任)
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    補欠の社外監査役候補者とした理由

     同氏は、弁護士としての専門的な知識や幅広く国際的な実務経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠監査役候補者としました。

(注)
  1. 前川直輝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任しております。前川直輝氏が社外監査役に就任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
  3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険会社により補填することとしております。前川直輝氏が社外監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
  4. 補欠の社外監査役候補者との責任限定契約について
    当社は、現行定款第34条で社外監査役との間において、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、当社に対して賠償すべき額は、金600万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い金額を限度とする旨を定めております。これにより当社は、前川直輝氏が社外監査役に就任した場合には、当該責任限定契約を締結する予定であります。

     なお、会社法施行規則第76条に定める、監査役選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
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2022/06/24 14:00:00 +0900
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