第1号議案
定款一部変更の件
1.提案の理由
- 第23条は、当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、以下のとおり現行定款に所要の変更を行うものであります。
- 第31条第3項及び第4項は、会社法第329条第3項の規定により株主総会において補欠監査役を選任することができること、及びその予選の有効期間を選任手続の煩雑さを勘案して決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとすることを新たに定めるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

2021/06/22 13:00:00 +0900
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