第3号議案
取締役2名選任の件

 本総会終結の時をもって、取締役吉田光太郎氏が辞任により退任し、また、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的に社外取締役1名を増員いたしたいため、第2号議案が承認可決され取締役の員数の上限が変更されることを条件に、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    やまのうち 山内 あきら

    生年月日
    1962年6月9日生
    新任 社外

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1986年4月
    丸紅㈱入社
    2003年3月
    パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ㈱代表取締役社長
    2008年3月
    パシフィック・インベストメント・パートナーズ㈱代表取締役社長
    2009年7月
    クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント㈱常務取締役
    2010年5月
    大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱代表取締役社長
    2019年4月
    大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱取締役会長兼
    大和エナジー・インフラ㈱取締役会長
    2021年4月
    ㈱大和証券グループ本社常務執行役員兼
    大和エナジー・インフラ㈱取締役会長兼
    大和証券リアルティ㈱代表取締役社長(現任)
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    重要な兼職の状況

    ㈱大和証券グループ本社常務執行役員
    大和エナジー・インフラ㈱取締役会長
    大和証券リアルティ㈱代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    山内章氏は、金融商品取引業者、宅地建物取引業者、投資法人の運用会社等の代表取締役を務めるなど、金融商品取引業、宅地建物取引業に関する豊富な経験、知識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    かわい 河合 じゅんこ 順子

    生年月日
    1974年12月10日生
    新任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2004年10月
    弁護士登録(大阪弁護士会) 梅ヶ枝中央法律事務所(現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)入所
    2008年3月
    弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー(現任)
    2010年9月
    マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所(シカゴ)客員弁護士
    2011年7月
    ニューヨーク州弁護士登録
    2012年1月
    君合法律事務所(北京)客員弁護士
    2015年1月
    ㈱鎌倉新書社外監査役
    2016年1月
    同社社外取締役(監査等委員)(現任)
    2018年3月
    ㈱ブルーライン・パートナーズ社外監査役(現任)
    2019年6月
    ㈱ココカラファイン(現㈱マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    ㈱鎌倉新書社外取締役(監査等委員)
    ㈱マツキヨココカラ&カンパニー社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    河合順子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験、知識を有し、企業法務をはじめとした幅広い分野の知見を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、山内章氏は、当社の主要株主であり、かつ、その他の関係会社である㈱大和証券グループ本社の執行役員であり、当社は同社と資本業務提携契約を締結しております。
  2. 山内章氏及び河合順子氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 河合順子氏は、10ページに記載の当社における社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります
  4. 山内章氏及び河合順子氏が選任された場合は、当社は、両氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
  5. 当社は、当社取締役及び当社監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を、当該保険契約により填補することとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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2022/02/24 12:00:00 +0900
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