第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
 補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
 なお、本議案に関しましては、会社法第344条の2第2項による監査等委員会の請求により提出するものであり、当該候補者は、監査等委員会の指名によるものであります。

  1. こばやし 小林 たきこ 多希子

    生年月日
    1975年9月26日生

    所有する当社の株式の数

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    2004年11月
    司法試験合格
    2006年10月
    東京弁護士会に弁護士登録
    小沢・秋山法律事務所入所(現任)
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(注)
  1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 小林多希子氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であり、同氏を補欠の社外取締役として選任する理由は弁護士としての専門知識・経験等を当社の監督体制の強化に活かしていただきたいためです。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、補欠の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
  3. 小林多希子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
  4. 当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨、定款に規定しており、当該契約に基づく賠償責任額は、100万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い金額を限度としております。小林多希子氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を締結する予定であります。
  5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。小林多希子氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以 上

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2023/06/28 12:00:00 +0900
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