(ご参考)独立役員の指定に関する基準

独立役員の指定に関する基準(2015年6月23日改訂)

  1. 本基準は、当社が、当社の社外役員(社外取締役および社外監査役をいう)を、国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」に指定するにあたっての要件を定めるものとする。
  2. 以下の①ないし⑨に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、当社と重大な利害関係がないものとみなし、独立役員に指定することができるものとする。

    ①当社および当社グループ会社の業務執行者(社外取締役を除く取締役、執行役員および従業員(名称の如何を問わず当社および当社グループ会社と雇用関係にある者))
    ②当社の主要な顧客・取引先の業務執行者。主要な顧客・取引先とは、次のいずれかに該当する者をいう。
    (ア)当社に製品またはサービスを提供している取引先、または当社が製品またはサービスを提供している取引先のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度1年間の取引総額が、当社単体売上高の2%を超える者または当社への売上高が2%を超える者。
    (イ)当社が借入れを行っている金融機関のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における借入総額が、当社単体借入総額の2%を超える者。ただし、2%以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の対外公表文書に借入先として記載している金融機関は主要取引先に含める。
    ③当社から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における当社からの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。ただし、1,000万円以下であっても、該当者の年収の50%を超える場合は、多額の報酬を得ているものとして取り扱う。
    ④当社と取引のあるコンサルティング・ファーム、税理士法人、法律事務所等の法人もしくは組合等の団体のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度における当社への売上高が2%もしくは1,000万円のいずれか高い方を超える団体に所属する者。
    ⑤当社の株主のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上(直接保有および間接保有の合算比率)である者またはその業務執行者
    ⑥当社が株式を保有している会社のうち、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における当社の議決権保有比率が総議決権の10%以上(直接保有および間接保有の合算比率)である者またはその業務執行者
    ⑦当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
    ⑧過去において上記①に該当していた者、ならびに前1年間もしくはそれと同視できる期間において上記②ないし⑦に該当していた者
    ⑨次のいずれかに該当する者の配偶者または2親等以内の親族
    (ア)上記①ないし⑦に掲げる者
    (イ)前1年間もしくはそれと同視できる期間において、当社および当社グループ会社の業務執行者に該当していた者(社外監査役を独立役員に指定する場合には、業務執行者でない取締役または会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む))
    (ウ)上記アおよびイに定める業務執行者とは、各会社および取引先の業務執行取締役、執行役員および部長職相当の従業員である重要な業務執行者をいい、部長職相当未満の者を含まない。
    (エ)上記アにかかわらず、上記④における「団体に所属する者」とは、「重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者」でない者を含まない。
    (オ)上記アにかかわらず、上記⑦の「監査法人に所属する者」においては、「重要な業務執行者および公認会計士等の専門的な資格を有する者」でない者を含まない。

  3. 上記2に規定する要件に該当しない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないこととする。
  4. 上記にしたがい独立役員に指定すべきとする社外役員につき、本人の書面による同意に基づき独立役員に指定し、当社が上場している証券取引所に届出を行う。なお、届出の前に、取締役会および監査役会にて報告するものとする。
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2023/06/21 12:00:00 +0900
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