第1号議案
定款一部変更の件

 当社定款を以下のとおり変更いたしたく存じます。

1. 提案の理由

  1. 2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。以下「バーチャルオンリー株主総会」という。)の開催が可能となりました。このような法改正を受け、当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考え、現行定款第13条の変更を行うものであります。
  2. 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります(変更案第15条)。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置に関する附則を設けるものであります。

【ご参考】

  1. 当社は2021年9月29日開催の第9期定時株主総会について、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)附則第3条第1項に基づき、バーチャルオンリー株主総会として開催しております。第8期定時株主総会(物理的な会場を設けた株主総会)と比較し、第9期定時株主総会においては、遠方にお住まいの株主様にもオンラインにてご出席いただき、株主様のご参加地域が広がる結果となりました。
  2. バーチャルオンリー株主総会を活用する場合には、産業競争力強化法の定めにより、「株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当すること」について、経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けることが必要となるところ、当社は2021年8月2日付で両大臣の確認を受けております。


2. 変更の内容
 変更の内容は次のとおりです。
 なお、本定款変更は本定時株主総会終結時に効力が発生するものといたします。



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2022/09/29 12:00:00 +0900
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