第3号議案
補欠監査役2名選任の件

 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おざわ 小澤 よういち 陽一

    生年月日
    1958年1月28日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴及び重要な兼職の状況

    1989年10月
    監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所
    1993年8月
    公認会計士登録
    2001年5月
    朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員就任
    2007年5月
    あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任
    2020年7月
    小澤陽一公認会計士事務所開設、同所長(現任)
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    重要な兼職の状況

    小澤陽一公認会計士事務所所長

    選任の理由

    公認会計士として長年にわたり企業の監査業務に従事し、会計・財務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場からの適切な監査ができるものと期待し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    いの 井野 せいいちろう 誠一郎

    生年月日
    1957年12月24日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴及び重要な兼職の状況

    1981年4月
    株式会社第一勧業銀行入行
    2005年4月
    株式会社みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
    2009年4月
    みずほ証券株式会社執行役員アジア委員会副委員長
    2009年10月
    同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
    2010年7月
    清和綜合建物株式会社常務執行役員
    2014年10月
    株式会社清和クリエイト取締役社長
    2017年6月
    清和綜合建物株式会社専務執行役員
    2021年6月
    清和綜合建物株式会社上席執行役員(現任)
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    重要な兼職の状況

    清和綜合建物株式会社上席執行役員

    選任の理由

    金融機関での業務経験から財務及び会計に関する高度な知見を有し、会社経営者としての経験も豊富であることから、監査役に選任された場合に当社の監査体制の強化に資することができるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

(注1)各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2)補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は以下のとおりとします。
・監査役吉川智三氏の退任により補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、井野誠一郎氏を第一順位とし、小澤陽一氏を第二順位とします。
・その他の場合に補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、小澤陽一氏を第一順位とし、井野誠一郎氏を第二順位とします。

(注3)小澤陽一氏と井野誠一郎氏は補欠の社外監査役候補者であります。両氏は、東京証券取引所の定める社外役員の独立性基準及び当社が定める上記の独立性基準を満たしていることから、両氏が社外監査役として就任された場合、当社は同取引所の定める独立役員として届出る予定であります。

(注4)候補者の選任については、その就任前に、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の決議によって取り消すことができるものとします。

(注5)社外監査役との責任限定契約について
当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。社外監査役候補者の両氏は、当社社外監査役就任後、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする予定です。

(注6)補償契約について
社外監査役候補者の両氏は、当社社外監査役就任後、当社との間で会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する旨の同項に規定する補償契約を締結する予定です。

(注7)当社は以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2022年9月更新の予定であります。本議案でお諮りする補欠監査役候補者は、監査役就任後被保険者となります。

1. 被保険者の保険料負担割合
 保険料は全額を会社負担としております。

2. 填補の対象となる保険事故の概要
 被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、争訟費用等を補填することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

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2022/06/28 12:00:00 +0900
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