第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役として選任をお願いする村田眞氏は、監査役が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は、退任した監査役の任期の満了する時までといたします。この決議の効力は、次回の定時株主総会が開催されるまでの間といたします。
 また、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. むらた まこと 村田 眞

    生年月日
    1947年8月17日生(満74歳)
    社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴、地位

    1975年10月
    国立大学法人電気通信大学電気通信学部助手
    1989年5 月
    同大学電気通信学部講師
    1991年4 月
    同大学電気通信学部助教授
    2001年4 月
    同大学電気通信学部教授
    2012年3 月
    同大学退職
    2012年4 月
    同大学名誉教授(現任)
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    補欠の社外監査役候補者とした理由

     村田眞氏は、長年にわたり電気通信大学の教授を務めた経験を持ち、機械工学を中心とした深い専門知識や教育者としての高い識見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の経験と知見に基づき、当社の監査体制に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

(注)
  1. 村田眞氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
  2. 村田眞氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 村田眞氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、監査役全員を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を締結しております。これにより、被保険者である監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお、村田眞氏が社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。
  5. 村田眞氏が社外監査役に就任した場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
  6. 年齢は、本総会終結時の満年齢であります。


(ご参考)社外役員の独立性基準

株式会社アマダ

 株式会社アマダ(以下「当社」という。)は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という。)の独立性の基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目をすべて満たす場合、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断します。

1.過去5年間において、下記のいずれにも該当していないこと。
 ①当社の大株主(総議決権数の10%以上の株式を保有する者)の取締役、監査役、執行役員又は使用人である者。
 ②当社が主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人である者。
2.過去5年間において、当社及び当社の関係会社(以下「当社グループ」という。)の主要な借入先に所属していないこと。
3.過去5年間において、当社の主幹事証券に所属していないこと。
4.過去5年間において、当社グループの主要な取引先となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
5.過去5年間において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人でないこと。
6.過去5年間のいずれかにおいて、公認会計士、税理士又は弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
7.現在及び過去において、当社グループの取締役(社外を除く)、監査役(社外を除く)又は使用人でないこと。
8.当社グループから役員を相互に派遣している会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
9.過去5年以内に、当社の株式持合い先の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
10.社外役員としての職務を遂行するうえで重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由又はその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者でないこと。
11.以下に該当する者の配偶者、2親等以内の親族でないこと。
 ①当社グループの取締役、監査役、執行役員以上の者
 ②過去5年間のいずれかの事業年度において当社グループの取締役、監査役、執行役員以上だった者
 ③その他の項目で就任を制限している者
12.その他、独立性・中立性の観点で、社外役員としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。

2015年12月18日制定

以 上

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2022/06/28 12:00:00 +0900
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