第4号議案
監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件

 取締役賞与につきましては、当期末時点の監査等委員でない取締役8名のうち、社外取締役を除く6名に対し、月額報酬額に当期の業績を勘案した支給月数を乗じて算出した総額85,280,000円を支給いたしたいと存じます。
 なお、支給対象者および総額は、社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会における審議を経て決定しております。
 各取締役に対する支給金額は取締役会にご一任願いたいと存じます。

監査等委員会の意見

 監査等委員でない取締役の報酬等については、監査等委員である社外取締役3名を含む社外取締役全員および代表取締役社長、人事担当役員を構成員とし、また社外取締役が過半数を占める「取締役報酬審議会」において、取締役報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法および監査等委員でない取締役に対する賞与支給案等を確認し、監査等委員である社外取締役が出席して意見を述べるとともに、監査等委員会においてその内容を共有し、協議いたしました。

 その結果、監査等委員会としては、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する賞与支給について妥当であると判断し、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論にいたりました。

(ご参考)

◆ 役員報酬の決定にあたっての方針と手続き

 役員報酬の決定にあたっては、その透明性および客観性を確保することを目的として、社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会、取締役会または監査等委員会で決定することとしております。

方針:

(業務執行を担当する役員の報酬)

① 短期および中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること

② 社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること

③ 在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること

(業務執行を担当しない役員の報酬)

① 経営全般の監督機能等を適切に発揮できるよう、独立性を担保できる報酬構成であること

② 社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること

◆ 取締役報酬審議会の活動状況の概要
 2019年4月から本招集ご通知発送までの期間に4回開催され、基本報酬、賞与の個別支給額、業績連動型株式報酬制度の延長や業績係数等について審議を行いました。

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2020/06/25 12:00:00 +0900
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