第3号議案
監査役1名選任の件

 本総会終結の時をもって監査役小澤伸光氏は任期満了となりますので監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. おざわ 小澤 のぶあき 伸光

    生年月日
    1955年11月16日生
    再任 社外 独立役員

    所有する当社の株式数

    3,200株

    取締役会出席回数

    15回/15回(100%)

    監査役会出席回数

    11回/11回(100%)

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1980年11月
    監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
    1985年10月
    小沢公認会計士事務所設立代表(現任)
    2015年6月
    当社社外監査役(現任)
    2016年10月
    税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
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    (重要な兼職の状況)

    小沢公認会計士事務所 代表
    税理士法人小沢会計事務所 代表社員
    学校法人明星学苑 理事
    公益財団法人たましん地域文化財団 監事
    多摩信用金庫 監事

    社外監査役候補者とした理由

     小澤伸光氏は、社外監査役となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての経験と財務知識を当社グループの監査に活かしていただくため、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。

(注)
  1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 小澤伸光氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は小澤伸光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。
  3. 当社は、小澤伸光氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
  4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、2023年7月に同内容での更新を予定しております。


【ご参考】第2・3号議案が承認されたのちの経営体制(予定)

 当社取締役会は、経営の意思決定・監督の役割を果たすため、取締役会全体として、会社の各機能のカバーも含めて、多様な知見と経験がバランスされるよう考慮しております。具体的には、2021年に策定した中期経営計画「Transformative Value Evolution(TVE)」を実現し、企業価値を持続的に高めていくために当社取締役会が必要と考えるスキルと現在の保有状況は以下のとおりであり、当社取締役会メンバーは上記目的を実現していくうえで必要な資質を有した布陣であると考えております。



<ご参考> 社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。

1.本人が、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」といいます。)の業務執行者※1又はその出身者でないこと。 
2.過去5年間において、本人の近親者等※2が当社グループの業務執行者※1でないこと。
3.本人が、現在又は過去5年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
① 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者※1 
② 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者※1 
③ 当社グループを主要な取引先とする者※3又はその業務執行者※1
④ 当社グループの主要な取引先※4の業務執行者※1
⑤ 当社グループの主要な借入先※5の業務執行者※1
⑥ 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
⑦ 当社グループから役員報酬以外に多額※6の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者) 
⑧ 当社グループから多額※6の寄付又は助成を受けている者(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者) 
⑨ 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者※1

4.本人の近親者等が、現在、上記3の①から⑨のいずれかに該当(ただし、重要な者※7に限る)しないこと。

(注)

※1 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準ずる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※2 近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
※3 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の⽀払いを、当社グループから受けた者をいう。
※4 当社グループの主要な取引先とは、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の⽀払いを行っている者をいう。
※5 当社グループの主要な借入先とは、当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
※6 多額とは、過去5事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体である場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%以上をいう。
※7 重要な者とは、取締役、監査役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

以上

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2023/06/20 11:00:00 +0900
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