第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
現在の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)5名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会で検討がなされましたが、会社法の規定に基づき記載すべき特段の事項はございません。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
いけだ
池田
こうじ
晃治
- 生年月日
- 1953年9月3日生
再任
当社における現在の地位
取締役会長(代表取締役)
取締役会への出席状況
100%(15回/15回)
所有する当社の株式数
17,600株
略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)
- 1977年4月
- 株式会社広島銀行入行
- 2006年4月
- 同執行役員福山営業本部長
- 2008年4月
- 同常務執行役員福山営業本部長
- 2009年4月
- 同常務執行役員総合企画部長
- 2009年6月
- 同常務取締役総合企画部長
- 2011年4月
- 同常務取締役
- 2012年6月
- 同取締役頭取(代表取締役)
- 2018年6月
- 同取締役会長(代表取締役)
- 2020年10月
- 当社取締役会長(代表取締役)(現任)
- 2022年4月
- 株式会社広島銀行取締役会長(現任)
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重要な兼職の状況
株式会社広島銀行取締役会長
広島商工会議所会頭
取締役候補者とした理由
1977年より当社グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2012年6月より株式会社広島銀行代表取締役頭取、2018年6月より同代表取締役会長、2020年10月より当社代表取締役会長を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。
-
候補者番号2
へや
部谷
としお
俊雄
- 生年月日
- 1960年5月1日生
再任
当社における現在の地位
取締役社長(代表取締役)
取締役会への出席状況
100%(15回/15回)
所有する当社の株式数
9,161株
略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)
- 1983年4月
- 株式会社広島銀行入行
- 2008年4月
- 同広島東支店長
- 2011年4月
- 同総合企画部長
- 2013年4月
- 同執行役員本店営業部本店長
- 2015年4月
- 同常務執行役員本店営業部本店長
- 2016年4月
- 同常務執行役員
- 2016年6月
- 同取締役常務執行役員
- 2018年6月
- 同取締役頭取(代表取締役)
- 2020年10月
- 当社取締役社長(代表取締役)(現任)
- 2022年4月
- 株式会社広島銀行取締役
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担当
秘書室長、デジタルイノベーション部長
取締役候補者とした理由
1983年より当社グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2018年6月より株式会社広島銀行代表取締役頭取、2020年10月より当社代表取締役社長を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会に活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。
-
候補者番号3
きよむね
清宗
かずお
一男
- 生年月日
- 1963年2月8日生
再任
当社における現在の地位
取締役専務執行役員
取締役会への出席状況
100%(15回/15回)
所有する当社の株式数
8,100株
略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)
- 1986年4月
- 株式会社広島銀行入行
- 2008年10月
- 同営業統括部融資企画室長
- 2010年4月
- 同融資企画部融資企画室長
- 2013年4月
- 同本川支店長
- 2015年4月
- 同大手町支店長
- 2018年4月
- 同執行役員呉支店長兼呉市役所出張所長
- 2020年4月
- 同常務執行役員
- 2020年6月
- 同取締役常務執行役員
- 2020年10月
- 当社取締役常務執行役員
- 2022年4月
- 同取締役専務執行役員(現任)
株式会社広島銀行取締役頭取(代表取締役)(現任)
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重要な兼職の状況
株式会社広島銀行取締役頭取(代表取締役)
取締役候補者とした理由
1986年より当社グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2022年4月より株式会社広島銀行代表取締役頭取を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。
-
候補者番号4
おぎ
尾木
あきら
朗
- 生年月日
- 1963年7月3日生
再任
当社における現在の地位
取締役専務執行役員
取締役会への出席状況
100%(15回/15回)
所有する当社の株式数
12,400株
略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)
- 1986年4月
- 株式会社広島銀行入行
- 2008年4月
- 同営業統括部営業企画室長
- 2013年4月
- 同広支店長
- 2015年4月
- 同人事総務部長
- 2016年4月
- 同総合企画部長
- 2017年4月
- 同執行役員総合企画部長
- 2018年10月
- 同常務執行役員
- 2019年6月
- 同取締役常務執行役員
- 2020年4月
- 同取締役専務執行役員
- 2020年10月
- 当社取締役専務執行役員(現任)
- 2022年4月
- 株式会社広島銀行取締役専務執行役員(代表取締役)(現任)
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重要な兼職の状況
株式会社広島銀行取締役専務執行役員(代表取締役)
担当
経営企画部長、経済産業調査部長、デジタルイノベーション部長補佐
取締役候補者とした理由
1986年より当社グループの一員として、主に企画部門、営業部門、人事部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2022年4月より株式会社広島銀行代表取締役専務執行役員を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。
-
候補者番号5
かりやだ
苅屋田
ふみつぐ
史嗣
- 生年月日
- 1965年3月23日生
再任
当社における現在の地位
取締役常務執行役員
取締役会への出席状況
100%(15回/15回)
所有する当社の株式数
20,000株
略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)
- 1987年4月
- 株式会社広島銀行入行
- 2007年6月
- 同総合企画部企画室長
- 2012年4月
- 同古市支店長
- 2014年4月
- 同営業統括部副部長
- 2015年4月
- 同営業統括部長
- 2018年4月
- 同執行役員東京支店長
- 2020年4月
- 同常務執行役員
ひろぎん証券株式会社顧問
- 2020年6月
- 同取締役社長(代表取締役)(現任)
- 2020年10月
- 当社取締役常務執行役員(現任)
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重要な兼職の状況
ひろぎん証券株式会社取締役社長(代表取締役)
取締役候補者とした理由
1987年より当社グループの一員として、主に企画部門、営業部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また2020年6月よりひろぎん証券株式会社の代表取締役社長を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。
-
候補者番号6
しんめん
新免
よしのり
慶憲
- 生年月日
- 1956年10月26日生
新任
当社における現在の地位
―
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
3,100株
略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)
- 1980年4月
- 日本銀行入行
- 2007年3月
- 日本銀行京都支店長
- 2009年7月
- 日本銀行検査役
- 2010年11月
- 社団法人日本証券アナリスト協会参与
- 2011年10月
- 公益社団法人日本証券アナリスト協会事務局長
- 2015年8月
- 公益社団法人日本証券アナリスト協会代表理事
- 2017年8月
- 公益社団法人日本証券アナリスト協会理事
- 2020年6月
- 株式会社広島銀行取締役(社外)(現任)
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割
日本銀行および公益社団法人日本証券アナリスト協会で培われた金融全般における高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。2020年6月より広島銀行取締役(社外)に就任しており、引き続きその高度な専門性や高い見識を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 新免慶憲氏は、社外取締役候補者であります。
- 新免慶憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 新免慶憲氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額とする予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について当該保険契約によって補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。本議案が承認可決された場合は、各候補者が当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
2023/06/27 12:00:00 +0900
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