1.提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
なお、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)第10条第2項に基づき、令和4年9月1日より、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨が当社定款に定められたものとみなされております。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。