(ご参考)当行における社外取締役の独立性に関する基準

本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ現在又は最近(注1)において、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。

1.主要な取引先(注2)
1)当行を主要な取引先とする者、もしくはその者が法人その他の団体(以下、「法人等」という。)である場合はその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者)。
2)当行の主要な取引先、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者。

2.専門家
1)当行から役員報酬以外に、過去3年平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
2)当行から、過去3年平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人等に所属する者。

3.寄付
当行から、過去3年平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産を寄付として受けている者、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者。

4.主要株主
当行の主要株主(議決権比率が5%を超える株主)、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者(過去3年以内に主要株主又はその業務執行者であった者を含む)。

5.近親者
次に掲げるいずれかの者(重要(注3)な者)の近親者(配偶者又は二親等以内の親族)。
1)上記1.から4.に該当する者。
2)当行又はそのグループ会社(銀行法の分類に基づく子会社及び子法人等)の取締役、監査役、執行役員、使用人。


注1:「最近」の定義
・実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
注2:「主要な取引先」の定義
・当行を主要な取引先とする者とは、当該者の年間連結総売上高に占める当行への売上高の割合が2%以上となる場合をいう。
・当行の主要な取引先とは、当行の年間連結粗利益に占める当該者との取引による粗利益の割合が2%以上となる取引を行っている場合をいう。
注3:「重要」な者の例
・各会社の役員、部長クラスの者。
・会計専門家、法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者。

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2023/06/29 12:00:00 +0900
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