第1号議案
定款一部変更の件

1. 提案の理由
(1)株主総会の開催形式(場所の定めのない株主総会)の定款変更
 2021年6月16日付で「産業競争力強化等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められています。有事等による社会情勢の変化の際にも柔軟な対応が可能となるもので、従来の場所の定めのある株主総会を開催することが株主の皆様の利益にも照らして適切でない場合等に場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款第11条の変更を行うものであります。
 なお、現行定款第11条の変更の効力は、同法による改正後の産業競争力強化法に基づき、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるため、この条件に関する附則も併せて設けます。

(2)株主総会資料の電子提供制度の導入
 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、上場会社においては株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとることが義務付けられるため、次のとおり定款を変更するものであります。
 ①株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除し、電子提供措置等の規定(変更案第14条)を新設するものです。
 ②変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるものであり、同条第2項は書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定するための規定を設けるものです。
 ③上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2.  変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。


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2022/06/24 12:00:00 +0900
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