第2号議案
定款一部変更の件

1. 提案の理由
 2022年9月1日より会社法が改正され、上場会社は電子提供措置の採用を義務付けられます。これにより、当社においても株主総会参考書類等の資料に記載される情報は、原則として電子的に株主の皆様に提供されることとなりますので、当社定款に所要の変更をするものであります。
 具体的には、電子提供措置のもとでは不要となる現行第16条を削除したうえ、新たな第16条として、第1項に電子提供措置をとる旨を定める一方、第2項には書面による情報提供を希望される株主の皆様に交付する書面につき、法令が許容する範囲で一部情報の記載省略が可能である旨を定めるというものであります。
 なお、会社法改正の日が本総会の日より後であることから、上記第16条の変更(削除・新設)の効力が発生する日等を定める一時的な附則規定を併せて設けたいと存じます。

2. 変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。

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2022/06/29 12:00:00 +0900
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