法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-株
同氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な実務経験のほか、2006年2月から2008年1月まで財務省関東財務局に勤務し、金融証券検査官として金融機関のリスク態勢の強化、金融システムの円滑化のための業務に従事してきました。当社は、その実績により培われた豊富な経験と法律知識を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記18頁に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、同氏が就任された場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
なお、同氏が過去に所属しておりました法律事務所とは、直近事業年度において取引はありません。
(ご参考)
<当社の独立性判断基準>
当社では、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準に該当する者は独立性を有しないと判断しています。
(1)現在において、次の(a)から(d)のいずれかに該当する者
(a)当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
(b)当社との年間取引額が相互の直近事業年度の連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者
(c)当社から過去3事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又はその業務執行者
(d)当社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント又はその団体に所属する者
(2)過去3年間のいずれかの時点において、上記(a)から(d)のいずれかに該当していた者
以 上